1. 2023年10月12日 行政指導
| 対象法人名 | 岐阜市 |
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| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 船舶運航事業に関する法律 / 行政指導 |
| 概要 | 令和5年8月19日、岐阜市の鵜飼観覧船(ろかい舟)「篝火丸」、「絆丸」、及び「秋雲丸」は、同市長良川を航行中、急な突風を伴う豪雨により下流に流され、「篝火丸」が中洲に乗り上げた。旅客2名が負傷した。 同月22日及び9月4日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和5年10月12日、中部運輸局は、同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第29条に基づき、気象・水象に関する情報、その他航行の安全の確保のために必要な事項を把握し、必要に応じて船長に連絡すること」を含む指導を行った。 また、令和5年9月28日、中部運輸局海事振興部旅客課が海上運送法に基づく監査を実施し、同年10月12日、中部運輸局は、同者に対し、下記事項について警告を行った。 1.届出をしないで人の運送をする不定期航路事業を営んだ。 2.認可を受けないで事業計画の事項を変更した。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=senpaku&EID=search&no=86 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/724abfd3736wbbc3 |