文部科学省
- 措置年月日
- 2019年3月7日
- 停止期間
- 2019年3月7日〜2019年5月15日
- 理由
- 許認可法令違反有限会社浪江電設は、福島県内における公共工事において、特定建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の下請契約を締結した。このことが同法第28条第1項第6号に該当するとして、同法第28条第3項に基づき、平成31年2月5日に福島県知事から7日間の営業停止処分を受けた。 また、他の公共工事において、技術者の専任を要する工事であるにもかかわらず、技術者を専任としなかった。このことが同法第26条第3項に違反するとして、同法第28条第1項に基づき、同日に指示処分を受けた。