期間終了指名停止
(有)浪江電設
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2019年3月7日
- 措置期間
- 2019年3月7日から2019年5月15日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 有限会社浪江電設は、福島県内における公共工事において、特定建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の下請契約を締結した。このことが同法第28条第1項第6号に該当するとして、同法第28条第3項に基づき、平成31年2月5日に福島県知事から7日間の営業停止処分を受けた。 また、他の公共工事において、技術者の専任を要する工事であるにもかかわらず、技術者を専任としなかった。このことが同法第26条第3項に違反するとして、同法第28条第1項に基づき、同日に指示処分を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 8380002030289
公表された事案の概要
有限会社浪江電設は、福島県内における公共工事において、特定建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の下請契約を締結した。このことが同法第28条第1項第6号に該当するとして、同法第28条第3項に基づき、平成31年2月5日に福島県知事から7日間の営業停止処分を受けた。 また、他の公共工事において、技術者の専任を要する工事であるにもかかわらず、技術者を専任としなかった。このことが同法第26条第3項に違反するとして、同法第28条第1項に基づき、同日に指示処分を受けた。
公式資料
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