期間終了指名停止

(有)浪江電設

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2019年3月7日
措置期間
2019年3月7日から2019年5月15日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
有限会社浪江電設は、福島県内における公共工事において、特定建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の下請契約を締結した。このことが同法第28条第1項第6号に該当するとして、同法第28条第3項に基づき、平成31年2月5日に福島県知事から7日間の営業停止処分を受けた。 また、他の公共工事において、技術者の専任を要する工事であるにもかかわらず、技術者を専任としなかった。このことが同法第26条第3項に違反するとして、同法第28条第1項に基づき、同日に指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
8380002030289

公表された事案の概要

有限会社浪江電設は、福島県内における公共工事において、特定建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の下請契約を締結した。このことが同法第28条第1項第6号に該当するとして、同法第28条第3項に基づき、平成31年2月5日に福島県知事から7日間の営業停止処分を受けた。 また、他の公共工事において、技術者の専任を要する工事であるにもかかわらず、技術者を専任としなかった。このことが同法第26条第3項に違反するとして、同法第28条第1項に基づき、同日に指示処分を受けた。

公式資料

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