株式会社オーバーシーズ・トラベルの旅行業協会ボンド保証制度保証金取戻し公告に関する官報掲載情報
旅行業協会ボンド保証制度保証金取戻し公告会社公告この公告で確認できること
株式会社オーバーシーズ・トラベルについて、2025年7月11日付の官報に旅行業協会ボンド保証制度保証金取戻し公告が掲載されています。掲載日・号・ページと官報掲載文を確認できます。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年7月11日 号外第160号 p.46
- 掲載項目
- 旅行業協会ボンド保証制度保証金取戻し公告
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社オーバーシーズ・トラベル
- 所在地
- 第三十一条第一項の規定により次のように公告します。一、当協会のボンド保証会員であった旅行業者 ㈠ 旅行業の登録番号 観光庁長官登録旅行業第三六六号 ㈡ 名称、住所及び代表者の氏名
- 債権申出期間
- 掲載翌日から6か月以内
- 出典
- 官報
官報掲載文
旅行業協会ボンド保証制度保証金取戻し公告 一般社団法人日本旅行業協会ボンド保証規程第三十一条第一項の規定により次のように公告します。一、当協会のボンド保証会員であった旅行業者 ㈠ 旅行業の登録番号 観光庁長官登録旅行業第三六六号 ㈡ 名称、住所及び代表者の氏名 株式会社オーバーシーズ・トラベル 東京都中央区銀座三丁目七番一六号銀座NSビル五階 代表取締役 鍵山 幸彦二、当協会のボンド保証会員であった期間 平成十一年九月十日から令和七年五月二十六日まで三、当協会に預託した保証金等の額 百万円也四、第一号の旅行業者との旅行業務に関する取引で第二号の期間におけるものによって生じた債権に関し旅行業法第四十八条第一項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から六箇月以内に、当協会の弁済業務規約に定める認証申出書及びボンド保証規程に定めるボンド弁済申請書を当協会に提出してください。なお、弁済限度額は、併せて金七千百万円です。五、前号の期間内に認証申出書及びボンド弁済申請書の提出がなかった場合は当協会はボンド保証規程に基づく弁済を行いません。また、第三号の保証金は第一号の旅行業者に取戻されます。 令和七年七月十一日東京都千代田区霞が関三丁目三番三号一般社団法人日本旅行業協会 会長 髙橋 広行
この公告に関するよくある確認
- 株式会社オーバーシーズ・トラベルの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社オーバーシーズ・トラベルについて、2025年7月11日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。