Company profile

企業プロフィール官報掲載あり

株式会社菊地漆器

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

官報公告(このページの掲載分)
1
直近の公表記録
2024年12月2日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

法人基礎情報

法人名
株式会社菊地漆器
法人番号
未照合(法人番号はまだ紐づいていません)

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

官報掲載情報

1

株式会社菊地漆器の特別清算協定認可に関する官報公告

特別清算協定認可会社公告

この公告で確認できること

株式会社菊地漆器について、2024年12月2日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。

掲載日・号・ページ
2024年12月2日 本紙第1358号 p.25
掲載項目
特別清算協定認可
関連する記載
会社公告
掲載会社名
株式会社菊地漆器
裁判所
宇都宮地方裁判所
事件番号
令和6年(ヒ)第16号
出典
官報

官報掲載文

特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第16号栃木県宇都宮市富士見が丘4丁目24番5号 清算株式会社 株式会社菊地漆器 代表清算人 菊地 一郎1 決定年月日 令和6年11月18日2 主文 次の協定を認可する。   協定 第1条(協定案の前提)     協定債権者及び清算株式会社は、本協定案が、全ての協定債権者(別紙「協定債権者一覧表」記載の債権者)の同意を得た清算株式会社作成に係る令和6年5月16日付け「弁済案及び特別清算申立てのご同意のご依頼」(以下「本件弁済案」という。)に基づき、策定されるものであることを確認する。 第2条(協定債権)     協定債権者及び清算株式会社は、協定債権者の清算株式会社に対する協定債権の金額が別紙「協定債権者一覧表」記載の通りであることを確認し、次条以下に定める協定債権の按分弁済の基準となる債権額及び割合については、別紙「協定債権者一覧表」1ないし2記載の債権者(以下「対象金融債権者」という)の有する協定債権のうち元金残高及び元金残高シェア(同一覧表記載の「対象金融債権元金残高」・「対象金融債権元金残高シェア」欄記載の金額及び割合、以下「基準債権額」・「基準シェア」という。)とすることとし、別紙「協定債権者一覧表」3ないし8記載の債権者については特別清算手続における弁済の対象としないすることに合意する。 第3条(共益費用の支払)     清算株式会社は、協定債権者の共同の利益のために要する共益費、租税その他国税徴収法の例により徴収することを得べき公租公課等の請求権及びこれに準ずるもの(以下「共益費等」という。)は、協定債権に優先して支払う。 第4条(協定債権の権利変更)  1 弁済    清算株式会社は、協定債権者のうち対象金融債権者に対し、協定債権(別紙「協定債権者一覧表」の「協定債権」)の「元金残高」につき、基準債権額の11.74%(以下「協定弁済率」)という。)に相当する額(別紙「協定債権者一覧表」の「弁済額」欄記載の金額、以下「協定弁済額」という。)を、本協定の認可決定が確定した日から1ヶ月後の属する月の末日限り支払う。  2 免除   ⑴ 対象金融債権者の協定債権の権利変更     対象金融債権者は、前項の金員(協定弁済額)の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額(基準債権額から協定弁済額を控除した残額及び利息損害金の合計額であり、別紙「協定債権者一覧表」の「免除額」欄記載の金額)につき、その債務を免除する。   ⑵ 代表者及びその親族の有する協定債権の権利変更     別紙「協定債権者一覧表」3ないし8記載の債権者は、本協定の認可決定が確定した日に、清算株式会社に対する協定債権の全額につき、その債務を免除する。  3 新たに財産が発見された場合の措置    本条第1項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は速やかにこれを換価し、対象金融債権者に対し、換価代金から換価処分に要した費用及び共益費等を控除した残額を基準シェアに応じて按分して弁済する。この場合においては、協定債権者が本条第2項の規定により行った残債務の免除は新たにされた弁済の限度で遡って効力を失うものとする。 第5条(端数の処理)     協定債権に対する弁済額は、計算において生ずる1円未満の端数は四捨五入する。 第6条(弁済の場所)     本協定に基づく協定債権に対する弁済は、清算人代理である弁護士清水靖博の事務所(東京都中央区日本橋茅場町3丁目12番2号ASKビル6階・明哲綜合法律事務所)において行う。但し、協定債権者がその費用を負担して自社名義の預金口座への振込を求めたときは、清算株式会社の費用負担において振込送金手続により弁済を実施する。 (別紙省略)以上 宇都宮地方裁判所第1民事部

この公告に関するよくある確認

株式会社菊地漆器は特別清算中ですか?
2024年12月2日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
株式会社菊地漆器の公告はどこで確認できますか?
株式会社菊地漆器について、2024年12月2日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

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