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企業プロフィール官報掲載あり法人基礎情報あり

株式会社は、清算株式会社が保有する現

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

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官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

官報公告(このページの掲載分)
1
直近の公表記録
2026年2月5日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

法人基礎情報

法人名
株式会社は、清算株式会社が保有する現
法人番号
未照合(法人番号はまだ紐づいていません)

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

gBizINFO: 2026年6月9日取得

国税庁法人番号: 2026年6月9日取得

データソース一覧

官報掲載情報

1

株式会社は、清算株式会社が保有する現の特別清算協定認可に関する官報公告

特別清算協定認可会社公告

この公告で確認できること

株式会社は、清算株式会社が保有する現について、2026年2月5日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。

掲載日・号・ページ
2026年2月5日 本紙第1641号 p.21
掲載項目
特別清算協定認可
関連する記載
会社公告
掲載会社名
株式会社は、清算株式会社が保有する現
裁判所
東京地方裁判所
事件番号
令和7年(ヒ)第2098号
出典
官報

官報掲載文

特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第2098号東京都港区浜松町2丁目4番1号 清算株式会社 ONEエネルギー株式会社 代表清算人 池谷 桂一1 決定年月日 令和8年1月20日2 主文 次の協定を認可する。   協定 第1 本協定の骨子   清算株式会社は、清算株式会社が保有する現預金その他同社が保有する資産を換価処分して得られた金銭から、特別清算手続の結了までに要する諸経費(以下「諸経費」という。)を控除してもなお残額が存する場合には、当該残額を弁済原資として本協定の対象となる債権者に弁済した上で、その余の債権について免除を受けることを基本的な方針とする。 第2 通則  1 協定債権    本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対する特別清算開始命令のあった令和7年12月4日までの原因に基づいて生じた債権及び特別清算手続中に発生する利息・遅延損害金(ただし一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権、特別清算手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く。以下「協定債権」といい、協定債権を有する債権者を「協定債権者」という。)とする。    具体的な協定債権者は、別紙「協定債権者一覧表」記載のとおりである。  2 弁済場所    本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する銀行口座に振り込む方法により行う。振込手数料は、清算株式会社の負担とする。ただし、清算株式会社が別途定める日までに銀行口座の指定を行わない協定債権者に対する弁済は、清算株式会社の本店において行う。  3 端数処理    協定債権者に対する弁済額を計算する上で生じる1円未満の端数は、切り捨てる。  4 協定債権の譲渡があった場合の処理    本協定提出日以降に、協定債権の全部の譲渡又は移転等を原因とする債権者名義の変更があった場合には、第2以下に記載する権利の変更及び弁済の方法等は、当該譲渡又は移転等の前の債権額を基準とする。    また、協定債権の一部の譲渡又は移転等を原因とする債権者名義の変更があった場合には、当該譲渡又は移転等の前の債権額を基準とした弁済額を、各協定債権者の債権額の割合により按分(1円未満の端数は切り捨てる。)して支払う。 第3 協定債権の権利変更及び弁済方法  1 権利変更(免除の内容・免除の効力発生日)    協定債権については、後記2に従った弁済が完了したとき(後記2に従った弁済が実施されない場合には、その旨を清算株式会社が協定債権者に対し書面により通知した日)に、後記2に従った弁済に係る金額を控除した残額全額について、免除を受ける。  2 弁済の時期及び方法    清算株式会社の保有する資産の換価処分が終了した時点で清算株式会社が保有する現預金から諸経費を控除してもなお残額が存する場合には、当該資産の換価処分が終了した日から2か月以内で清算株式会社が別途指定する日(以下「弁済日」という。)に、協定債権者に対して、当該残額を弁済原資として弁済金を支払う(以下「弁済」という。)。    なお、清算株式会社は、資産の換価処分が終了した後遅滞なく、各協定債権者に対して、換価処分が終了したこと及び弁済の有無について、書面により通知を行う。  3 新たな資産が発見された場合の特則    前記2に定める弁済を実施した後、清算株式会社に新たな資産が発見された場合(清算株式会社において、諸経費を控除してもなお債権者に対する弁済を行いうる程の現預金が残存する場合を含む。)には、清算株式会社は、これを速やかに換価処分し、当該資産の換価処分が完了した時点で清算株式会社が保有する現預金から諸経費を控除してもなお残額が存する場合には、清算株式会社が別途指定する日に、協定債権者に対して、当該残額を弁済原資として、追加弁済金を支払う。    この場合、前記1に定める債務免除については、上記金額が支払われる限度で、その効力を失うものとする。 (別紙省略)以上 東京地方裁判所民事第20部

この公告に関するよくある確認

株式会社は、清算株式会社が保有する現は特別清算中ですか?
2026年2月5日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
株式会社は、清算株式会社が保有する現の公告はどこで確認できますか?
株式会社は、清算株式会社が保有する現について、2026年2月5日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

掲載内容に誤りがある、または企業として補足したい内容がある場合は、訂正申請フォームよりお知らせください。受理後、掲載方針に従って確認・反映します。

本ページは 編集方針 に従い、官公庁の公表資料・公的データベースを機械的に収集・構造化したものです。法的助言・信用評価・与信判断を目的としたサービスではありません。正確性は各ソース公式ページで必ず再確認してください。