Official Gazette company notice
Official Gazette noticeCompany noticeTranslation pending- Publication / issue / page
- 5 Feb 2026 Main Edition 第1641号 p.21
- English summary
- Company notice
- Published company name
- 株式会社は、清算株式会社が保有する現
- Court
- 東京地方裁判所
- Case number
- 令和7年(ヒ)第2098号
- Source
- Official Gazette
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- Original notice type
- 特別清算協定認可
- Original related text
- 会社公告
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第 1641 号 令和8年2月5日木曜日 官 報 (本 紙) 公 告 諸 事 項特別清算協定認可page="0021"令和7年(ヒ)第2098号東京都港区浜松町2丁目4番1号 清算株式会社 ONEエネルギー株式会社 代表清算人 池谷 桂一1 決定年月日 令和8年1月20日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 本協定の骨子 清算株式会社は、清算株式会社が保有する現預金その他同社が保有する資産を換価処分して得られた金銭から、特別清算手続の結了までに要する諸経費(以下「諸経費」という。)を控除してもなお残額が存する場合には、当該残額を弁済原資として本協定の対象となる債権者に弁済した上で、その余の債権について免除を受けることを基本的な方針とする。 第2 通則 1 協定債権 本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対する特別清算開始命令のあった令和7年12月4日までの原因に基づいて生じた債権及び特別清算手続中に発生する利息・遅延損害金(ただし一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権、特別清算手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く。以下「協定債権」といい、協定債権を有する債権者を「協定債権者」という。)とする。 具体的な協定債権者は、別紙「協定債権者一覧表」記載のとおりである。 2 弁済場所 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する銀行口座に振り込む方法により行う。振込手数料は、清算株式会社の負担とする。ただし、清算株式会社が別途定める日までに銀行口座の指定を行わない協定債権者に対する弁済は、清算株式会社の本店において行う。 3 端数処理 協定債権者に対する弁済額を計算する上で生じる1円未満の端数は、切り捨てる。 4 協定債権の譲渡があった場合の処理 本協定提出日以降に、協定債権の全部の譲渡又は移転等を原因とする債権者名義の変更があった場合には、第2以下に記載する権利の変更及び弁済の方法等は、当該譲渡又は移転等の前の債権額を基準とする。 また、協定債権の一部の譲渡又は移転等を原因とする債権者名義の変更があった場合には、当該譲渡又は移転等の前の債権額を基準とした弁済額を、各協定債権者の債権額の割合により按分(1円未満の端数は切り捨てる。)して支払う。 第3 協定債権の権利変更及び弁済方法 1 権利変更(免除の内容・免除の効力発生日) 協定債権については、後記2に従った弁済が完了したとき(後記2に従った弁済が実施されない場合には、その旨を清算株式会社が協定債権者に対し書面により通知した日)に、後記2に従った弁済に係る金額を控除した残額全額について、免除を受ける。 2 弁済の時期及び方法 清算株式会社の保有する資産の換価処分が終了した時点で清算株式会社が保有する現預金から諸経費を控除してもなお残額が存する場合には、当該資産の換価処分が終了した日から2か月以内で清算株式会社が別途指定する日(以下「弁済日」という。)に、協定債権者に対して、当該残額を弁済原資として弁済金を支払う(以下「弁済」という。)。 なお、清算株式会社は、資産の換価処分が終了した後遅滞なく、各協定債権者に対して、換価処分が終了したこと及び弁済の有無について、書面により通知を行う。 3 新たな資産が発見された場合の特則 前記2に定める弁済を実施した後、清算株式会社に新たな資産が発見された場合(清算株式会社において、諸経費を控除してもなお債権者に対する弁済を行いうる程の現預金が残存する場合を含む。)には、清算株式会社は、これを速やかに換価処分し、当該資産の換価処分が完了した時点で清算株式会社が保有する現預金から諸経費を控除してもなお残額が存する場合には、清算株式会社が別途指定する日に、協定債権者に対して、当該残額を弁済原資として、追加弁済金を支払う。 この場合、前記1に定める債務免除については、上記金額が支払われる限度で、その効力を失うものとする。 (別紙省略)以上 東京地方裁判所民事第20部 ©2010独立行政法人国立印刷局/National Printing Bureau. All rights reserved.