1. 2024年1月18日 指示
| 対象法人名 | 山口工務店 |
|---|---|
| 公表機関 | 愛媛県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 山口工務店は、少なくとも平成27年度から令和4年度までの間に、複数の発注者と住宅新築工事の請負契約を締結し、発注者に新築住宅を引き渡しているが、履行確保法第3条で定める資力確保措置を講じていなかった。 また、その間、同法第4条第1項で定める知事への届出も行わなかったにもかかわらず、同法第5条で定める基準日の翌日から起算して50日を経過した日(平成28年5月21日)以後において、新たに、発注者と住宅を新築する建設工事の請負契約を締結していた。 このことは、履行確保法第3条第1項及び同法第5条に違反し、もって建設業法第28条第1項第9号に該当する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1378 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/cc6625a4981z5j1a |