Company profile

企業プロフィール官報掲載あり

株式会社ティーエム

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

官報公告(このページの掲載分)
1
直近の公表記録
2024年10月15日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

法人基礎情報

法人名
株式会社ティーエム
法人番号
未照合(法人番号はまだ紐づいていません)

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

官報掲載情報

1

株式会社ティーエムの特別清算協定認可に関する官報公告

特別清算協定認可会社公告

この公告で確認できること

株式会社ティーエムについて、2024年10月15日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。

掲載日・号・ページ
2024年10月15日 本紙第1325号 p.24
掲載項目
特別清算協定認可
関連する記載
会社公告
掲載会社名
株式会社ティーエム
裁判所
高松地方裁判所
事件番号
令和6年(ヒ)第3号
出典
官報

官報掲載文

特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第3号香川県高松市東ハゼ町831番地 清算株式会社 株式会社ティーエム 代表清算人 町川 壽一1 決定年月日 令和6年9月30日2 主文 次の協定を認可する。   協定 第1 定義    本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権(以下「協定債権」という。)であり、同債権を有するものを協定債権者という。 第2 協定案の基本方針  1 清算株式会社は協定債権者に対し、現預金から必要な清算業務費用を控除した残額を弁済原資として、協定債権者への弁済を行うこととする。 第3 一般条項  1 弁済の方法    清算株式会社は、協定債権者に対し、本協定の認可決定が確定した日の属する月の翌月の末日までに、協定債権の元本及び特別清算開始命令発令日の前日(令和6年4月15日)までの利息・遅延損害金等の合計額(以下「元本等」という。)について、協定債権額の割合に応じた按分弁済(ただし、1円未満の端数は切り捨てる。)により支払う。これにより、各協定債権者に対する弁済額は別表「弁済額」欄記載の金額となる。  2 権利の変更    各協定債権者は、前記1の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額(各協定債権に対する利息、損害金の一切を含む。)から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。  3 調整条項    前記1の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権の割合に応じて弁済する。    ただし、換価代金から必要な費用を控除した残額が10万円に満たない場合は、本件協定債権者への追加弁済は行わず、これを清算人代理弁護士の報酬とする。    本条項による追加弁済が発生する場合においては、協定債権者が前記2の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度において効力を失うものとする。  4 その他の事項   ⑴ 弁済の場所     本協定に基づく弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。振込手数料は、清算株式会社の負担とする。     ただし、協定債権者が振込口座を指定しない場合には、清算人代理弁護士の事務所住所(大阪市中央区北浜2丁目5番23号 小寺プラザ12階)において弁済する。   ⑵ 債権の合算     本協定による弁済額の算定、権利の変更にあたっては、債権の種類、発生日、発生原因等の如何にかかわらず、協定債権者ごとにすべての債権を合算して1個の債権とみなす。   ⑶ 残金の処理     按分時の1円未満の端数処理、振込手数料額の変動、特別清算に伴う予納金・予納郵券の返還等の理由により、前記1の規定による弁済後、10万円に満たない残金が発生した場合には、これを清算人代理弁護士の報酬とする。   ⑷ 債権譲渡等がされた場合の取扱い     特別清算開始命令発令日(令和6年4月16日)以降、協定債権の譲渡を原因として、協定債権の全部又は一部について協定債権者の変更があった場合においても、弁済額の算定、権利の変更は、協定債権者の変更前の債権額を基準として行う。この場合、協定債権の譲渡人及び譲受人への弁済は、協定の認可決定の確定時における債権額(変更後の債権額)の割合に応じて行う。   ⑸ 優先債権への弁済     一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権、及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権は、随時これを支払う。 (別表省略)以上  高松地方裁判所民事部

この公告に関するよくある確認

株式会社ティーエムは特別清算中ですか?
2024年10月15日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
株式会社ティーエムの公告はどこで確認できますか?
株式会社ティーエムについて、2024年10月15日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

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