1. 2024年12月18日 行政指導
| 対象法人名 | 若桜鉄道株式会社 |
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| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 概要 | 令和6年9月25日から27日まで、貴社に対して保安監査を実施したとこ ろであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事 項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年1月31日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対し、実施基準管理規定 第10条第1項に定める作業を行うのに必要な知識及び技能を保有させる ための教育の一部を実施していないことを確認した。 よって、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び 訓練を計画的に実施し、適切に管理できる措置を講ずること。 2.若桜駅及び八東駅構内の6箇所において、自動列車停車装置の取付位置 が運転保安設備実施基準の定める整備基準値を超過したまま放置している ことを確認した。 よって、自動列車停車装置の取付位置が整備基準値を外れた場合は基準 値内に整備するとともに、自動列車停車装置を適切に保守管理する措置を 講ずること。 【中国運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=163 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/beb9f003cb91h99w |