Company profile

企業プロフィール官報掲載あり同定確認済みの行政処分あり法人基礎情報あり

伊豆急行株式会社

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

関連ツール Kiroku

伊豆急行株式会社のWebページ変更を監視する

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開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの企業データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/search?q=8080101013935&limit=5

企業プロフィール概要

同定確認済みの行政処分
1
直近1年の行政処分
0
官報公告
1
同定確認済みの指名停止
0

該当記録なし

直近の公的記録
約5ヶ月前

2026年3月30日

法人基礎情報

法人名
伊豆急行株式会社
フリガナ
いずきゅうこう
法人番号
8080101013935
本店所在地
静岡県伊東市八幡野1151番地
従業員数
234人

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

gBizINFO: 2026年6月6日取得

国税庁法人番号: 2026年6月6日取得

データソース一覧

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 0

RegBaseの収録範囲では、この法人に同定確認済みの指名停止記録は確認されませんでした

同名法人への誤帰属を避けるため、法人番号等で現在の法人との同一性を確認できた記録だけを表示しています。

官報掲載情報

1

伊豆急行株式会社の資本金・準備金の変更に関する官報公告

準備金の額の減少公告会社公告

この公告で確認できること

伊豆急行株式会社について、2026年3月30日付の官報に資本金または準備金の額の変更に関する公告が掲載されています。変更額や効力発生日は官報掲載文で確認してください。

掲載日・号・ページ
2026年3月30日 本紙第1675号 p.31
掲載項目
準備金の額の減少公告
関連する記載
資本準備金の額を四十二億五千四百九十四万四千三百七十円減少することにいたしました / 準備金の額を四十二億五千四百九十四万四千三百七十円減少することにいたしました
掲載会社名
伊豆急行株式会社
所在地
静岡県伊東市八幡野一一五一番地
債権申出期間
掲載翌日から1か月以内
主要文言
資本準備金の額を四十二億五千四百九十四万四千三百七十円減少することにいたしました / 準備金の額を四十二億五千四百九十四万四千三百七十円減少することにいたしました
出典
官報

官報掲載文

準備金の額の減少公告 当社は、資本準備金の額を四十二億五千四百九十四万四千三百七十円減少することにいたしました。 この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。 https://www.izukyu.co.jp/company/ financial.php 令和八年三月三十日静岡県伊東市八幡野一一五一番地伊豆急行株式会社 代表取締役社長 土方 健司

この公告に関するよくある確認

伊豆急行株式会社は減資しましたか?
資本金または準備金の変更に関する公告が掲載されています。減資の目的や会社の経営状態は、この公告だけから判断できません。
伊豆急行株式会社の公告はどこで確認できますか?
伊豆急行株式会社について、2026年3月30日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

行政処分・行政上の対応の履歴

鉄道事業法行政指導

法令で定められた車両の定期検査(状態・機能検査)において、一部の車両で絶縁抵抗試験及び自動列車停止装置の機能検査が、令和5年11月から令和6年6月まで未実施であったことが令和6年7月5日に判明した。また、同月9日に、検査表には未実施であった項目について検査実施済みである旨記載していることが認められたことから、貴社において更なる調査を実施した結果、検査未実施は当該2項目に限られることが同年8月20日に判明した。 これを受けて、貴社に対して、令和6年8月27日及び28日並びに9月17日及び18日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施計画、実施方法、実施状況及び管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、このような事象が二度と発生しないよう、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令の遵守について関係者に徹底すること。 なお、講じた措置については、令和7年1月14日までに報告されたい。 記 1.車両整備実施基準第7条で定める車両の月検査において、絶縁抵抗試験及び自動列車停止装置の機能検査の一部が未実施であったこと、また、これら未実施であった検査項目が検査表には実施済みである旨の記載がされていたことを確認した。 よって、車両の定期検査を適切に実施し、これらの検査結果を確実に記録として保存するよう、必要な措置を講じること。また、検査の実施状況等を把握するため、管理体制を構築すること。   また、この指導に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全、その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため 以上 【中部運輸局】

2024年12月13日
公式原文URL収録済みKiroku保存未完了RegBaseで処分詳細・原文を確認

法令別内訳

処分種別別内訳

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