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企業プロフィール官報掲載あり行政処分履歴あり

伊豆急行株式会社

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、行政処分履歴を同じ企業に紐づけて確認できます。

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官報、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。個別の行政処分は「行政処分・行政上の対応の履歴」から詳細ページを開けます。

企業プロフィール概要

行政処分履歴
1
直近1年の処分
0
官報公告
1
直近の公的記録
約1ヶ月前

2026年3月30日

法人基礎情報

法人名
伊豆急行株式会社
本店所在地
静岡県伊東市八幡野一一五一番地

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

官報掲載情報

1

官報掲載情報あり

準備金の額の減少公告
掲載日・号・ページ
2026年3月30日 本紙第1675号 p.31
掲載項目
準備金の額の減少公告
官報上の記載(抜粋)
資本準備金の額を四十二億五千四百九十四万四千三百七十円減少することにいたしました / 準備金の額を四十二億五千四百九十四万四千三百七十円減少することにいたしました
掲載会社名
伊豆急行株式会社
出典
官報

行政処分・行政上の対応の履歴

鉄道事業法行政指導

法令で定められた車両の定期検査(状態・機能検査)において、一部の車両で絶縁抵抗試験及び自動列車停止装置の機能検査が、令和5年11月から令和6年6月まで未実施であったことが令和6年7月5日に判明した。また、同月9日に、検査表には未実施であった項目について検査実施済みである旨記載していることが認められたことから、貴社において更なる調査を実施した結果、検査未実施は当該2項目に限られることが同年8月20日に判明した。 これを受けて、貴社に対して、令和6年8月27日及び28日並びに9月17日及び18日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施計画、実施方法、実施状況及び管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、このような事象が二度と発生しないよう、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令の遵守について関係者に徹底すること。 なお、講じた措置については、令和7年1月14日までに報告されたい。 記 1.車両整備実施基準第7条で定める車両の月検査において、絶縁抵抗試験及び自動列車停止装置の機能検査の一部が未実施であったこと、また、これら未実施であった検査項目が検査表には実施済みである旨の記載がされていたことを確認した。 よって、車両の定期検査を適切に実施し、これらの検査結果を確実に記録として保存するよう、必要な措置を講じること。また、検査の実施状況等を把握するため、管理体制を構築すること。   また、この指導に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全、その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため 以上 【中部運輸局】

2024年12月13日

法令別内訳

処分種別別内訳

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