1. 2024年12月20日 行政指導
| 対象法人名 | 信楽高原鐵道株式会社 |
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| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 概要 | 令和6年10月28日から30日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、講じた措置については、令和7年1月20日までに報告されたい。 記 1.安全管理規程第35条に規定する車両の保守作業に関する業務を委託する場合における「車両保守作業等請負基本契約書」を定めていないことを確認した。 よって、同規程第35条に基づき「車両保守作業等請負基本契約書」を定め、受託者に周知徹底するとともに、同契約書に基づき確実な委託業務の管理を行うこと。 【近畿運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=164 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/1129598e3291haiz |