1. 2026年3月19日 行政指導
| 対象法人名 | 田沢湖高原リフト株式会社 |
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| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 概要 | 令和8年1月28日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月20日までに報告されたい。 記 単線自動循環式特殊索道及び単線固定循環式特殊索道整備細則で規定する臨時検査(2)(適合確認検査)において、一部検査結果の記録が行われていなかったことを確認した。 よって、同整備細則第8条に基づき検査結果を確実に記録すること。また、記録については実際に検査を行った設備のみ記載すること。 なお、索道施設については、一定周期毎に検査、点検及び整備を行うことが基本となっていることから、それらの実施と記録を確実に行い、各項目が未実施とならないように管理していくことが必要であるため、索道施設の保守業務に携わる係員の人員配置や実施方法について検討を行い、索道施設の保守が適切に実施できる体制を構築すること。 以上 【東北運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=232 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/94f04b687691ifmd |