Company profile

企業プロフィール同定確認済みの行政処分あり法人基礎情報あり

札幌市

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

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開発者向け: JSON連携用の補助情報

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/api/v1/search?q=9000020011002&limit=5

企業プロフィール概要

同定確認済みの行政処分
2
直近1年の行政処分
0
官報公告
0
同定確認済みの指名停止
0

該当記録なし

直近の公的記録
約3年前

2022年11月2日

再犯: 同企業に対する処分が 2 件確認されています。 同一法令の処分が含まれる場合、再違反の記録として評価可能性があります。

法人基礎情報

法人名
札幌市
法人番号
9000020011002
本店所在地
北海道札幌市中央区北一条西2丁目

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

国税庁法人番号: 2026年5月14日取得

データソース一覧

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 0

RegBaseの収録範囲では、この法人に同定確認済みの指名停止記録は確認されませんでした

同名法人への誤帰属を避けるため、法人番号等で現在の法人との同一性を確認できた記録だけを表示しています。

行政処分・行政上の対応の履歴

鉄道事業法行政指導
確認済み処分が複数

令和4年9月20日から9月22日まで、貴局に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年12月2日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.高速電車線路検査要領第9条及び第10条に規定する走行路及び案内軌条の検査については、同要領別紙-2及び別紙-3に走行間や水準等の基準値(許容値)が定められており、これに基づき維持管理を行うこととしている。しかしながら、実際はこの検査の結果とあわせて列車動揺検査や巡回検査等の結果により良否の判定をしているが、その取り扱いが明確に定められていないことを確認した。 よって、同検査要領に規定する以外の取扱いが適正であるか検証するとともに、その検証結果を踏まえ、必要に応じて規程類を見直すなど適切な措置を講ずること。 2.高速電車車両整備規程に基づく運転状況記録装置の定期検査について、南北線5000形及び東豊線9000形の運転状況記録装置の機能の検査結果が、同規程第10条に基づき記録・保存されていないことを確認した。 よって、定期検査の結果を適切に記録・保存するとともに、定期検査の記録表について適切に管理できる体制を構築すること。 3.各車両基地の列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対して、高速電車関係係員の教育及び訓練等に関する規程第3条に規定する教育及び訓練を実施していないことを確認した。 よって、当該係員に対して定例的に教育及び訓練を実施するとともに、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するための教育及び訓練が漏れなく実施できるよう適切に管理すること。 4.駅の工事等に伴う回送列車の発着時刻の変更について、鉄道事業法第17条に基づく運行計画の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な運行計画の変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】

2022年11月2日
公式原文URL収録済みKiroku保存完了RegBaseで処分詳細・原文を確認
鉄道事業法行政指導
確認済み処分が複数

貴局に対しては、令和3年10月13日から10月28日まで保安監査を実施した。その結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和4年1月末日までに報告されたい。 記 1.軌道運転規則第4条に基づく、軌道電気施設整備心得について、変電所を新設した際に同規則第4条の2に規定する地方運輸局長への届出を行わないまま、同心得を変更している事実を確認した。 よって、速やかに同心得の変更届出を行うとともに、関係法令の理解を深め、同規則に基づく手続きを確実に行うよう管理体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 2.軌道運転規則第4条に基づく、線路整備心得第2条に規定する軌道定期検査及び線路施設等の検査について、以下の事実を確認した。 ①信号機の設置されている交差点を除く本線路について、線路施設等の検査のうち「レール締結状態」の検査を実施していないこと。 ②電車事業所構内の一部区間を除く構内線について、軌道定期検査のうち「通り」と「高低」などの検査を実施していないこと。 ③線路整備心得第2条で規定する検査項目のうち、線路施設整備マニュアルでは、側線の軌道定期検査の「通り」と「高低」が規定されていないこと、及び線路施設検査マニュアルでは、交差点を除く本線路の「レール締結状態」の検査が規定されていないこと。 よって、検査を実施していない箇所について速やかに必要な検査を実施するとともに、心得とマニュアルが適合するよう関係規程を見直すこと。 また、本関係規程以外の規程類も点検して、必要に応じ見直すとともに、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、関係規程の適切な管理及び検査が実施できるよう体制を見直すなどの措置を講ずること。 3.軌道運転規則第4条に基づく、軌道電気施設整備心得及び電車整備基準の検査について、以下の事実を確認した。これらについては、改めて関係規程の内容を社内に周知徹底し、遵守すること。 (1)軌道電気施設整備心得について 電気回路の絶縁抵抗の測定結果(令和3年5月1日にすすきの停留場構内で発生した電気火災事故に伴い修理)について、外注先には記録が保存されていたが、貴局には保存されていないこと。 (2)電車整備基準について ①8500形車両の重要部・全般検査に係る総合検査について、「砂まき管の高さ」を規定せず、検査を実施していないこと。 ②A1200形車両の重要部・全般検査に係る総合検査において、「救助器及び砂まき管の高さ」及び「運転士異常時列車停止装置の機能」の検査を実施していないこと。 【北海道運輸局】

2021年12月24日
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法令別内訳

処分種別別内訳

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