1. 2011年11月4日 指名停止
| 対象法人名 | (株)坂本重機建設 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 文部科学省 |
| 停止期間・現在状態 | 2011年11月4日〜2011年12月3日 / 期間終了 |
| 理由 | 許認可法令違反 / 愛媛県松山市発注の工事において、監理技術者が現場に専任しなければならない工事であったにもかかわらず、営業所の専任技術者を前記現場へ配置していたことにより、建設業法第15条第2号及び第26条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するとして、平成23年10月17日、許可行政庁(愛媛県知事)から指示処分を受けたものである。 |
| 公式ソース | https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/frontsite/simeiteisi/detail.asp?simeiteisiId=489 |