1. 2026年3月31日 行政指導
| 対象法人名 | 株式会社飛騨ゆい |
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| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 概要 | 令和8年2月25日(水)及び令和8年2月26日(木)に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年5月1日までに報告されたい。 記 1.索道施設の原動緊張設備の検査について、単線固定循環式特殊索道整備細則第4条で定める臨時検査(2)の一部の検査項目(油圧緊張装置の「絶縁抵抗の良否(測定)」並びに主原動機(電動機)及び制御装置(運転盤、制御盤)の「接地抵抗の良否(測定)」)について、検査の記録がなく検査を実施した事実がないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、同整備細則第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 以上 【中部運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=249 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/ca47f978cf91indj |