大阪府
- 措置年月日
- 2022年2月15日
- 対象許可・登録番号
- 大阪府知事(特-30、般-2)第141821号
- 効力期間
- 2022年2月21日〜-
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年2月21日から同年3月7日までの15日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。
Company profile
このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。
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官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。
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公表された行政対応を、影響を受けた許可・登録番号と効力期間の単位で整理しています。
公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。
この公告で確認できること
株式会社倉本組について、2026年8月20日付の官報に破産手続に関する公告が掲載されています。破産手続開始決定日は2026年8月7日です。
官報掲載文
令和8年(フ)第4228号 大阪市住之江区東加賀屋2丁目8番7号 債務者株式会社倉本組 代表者代表取締役 倉本和美 1 決定年月日時令和8年8月7日午前9時 2 主文債務者について破産手続を開始する。 3 破産管財人弁護士 阪口彰洋 4 財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告 の期日令和8年10月22日午後2時40分 大阪地方裁判所第6民事部
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