1. 2023年5月29日 行政指導
| 対象法人名 | 佐伯市 |
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| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 船舶運航事業に関する法律 / 行政指導 |
| 概要 | 令和4年11月13日、佐伯市の旅客船「えばあぐりいん」は、寄港地である大分県佐伯市屋形島漁港において着岸せず、旅客を乗船させなかった。 同年11月16日及び12月7日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和5年5月29日、九州運輸局は、同者に対し、「安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令の遵守と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること」を含む指導を行った。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=senpaku&EID=search&no=94 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/a48617ad946wb62h |