1. 2023年12月5日 指定取消
| 対象法人名 | 株式会社クリスタル |
|---|---|
| 公表機関 | 中部運輸局 |
| 根拠法令・種別 | 道路運送車両法 / 指定取消 |
| 概要 | 1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.適合証の検査年月日、交付年月日を虚偽の記載し、適合証を交付した。 3.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 4.点検整備を全て実施せず適合証を交付した。 5.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 6.検査を全て実施せず適合証を交付した。 7.指定整備記録簿の虚偽記載。 8.指定整備記録簿の記載なし。 9.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 10.指定整備記録簿を2年間保存していない。 11.適合証の交付日から当該適合証により更新される車検有効期間の満了日までの期間のうち一部の期間において自賠責未加入状況になるにもかかわらず適合証を交付した。 12.自賠責保険証明書が提示されていないにもかかわらず適合証を交付した。 13.検査機器の校正記録の一部又は全てを保存せず。 14.検査員研修の未受講。 指定取消年月日:令和5年12月6日 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=jidousyaseibi&EID=search&no=381 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/06bbcaa922kqzhyc |