1. 2024年6月3日 行政指導
| 対象法人名 | 青海島観光汽船株式会社 |
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| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 船舶運航事業に関する法律 / 行政指導 |
| 概要 | 令和5年7月30日、青海島観光汽船株式会社の旅客船「えんじぇる」は、旅客14名を乗せて仙崎漁港を出港し、青海島観光航路を航行中、島見門付近で浅瀬に座礁し、自力離礁できず航行不能となった。負傷者なし。 同年8月31日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年6月3日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第44条及び第48条並びに事故処理基準第4条に基づき、事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局及び海上保安官署にその概要及び事故処理の状況を報告し助言を求めること。報告にあたっては、事故の状況について判明したものから逐次報告すること」を含む警告を行った。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=senpaku&EID=search&no=62 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/a627fb1f877m0xu0 |