環境省
- 措置年月日
- 2021年7月21日
- 停止期間
- 2021年7月21日〜2021年8月20日
- 理由
- 不正・不誠実な行為別表2第16号 (不正又は不誠実な行為) 株式会社佐藤企業の元代表取締役副社長は、土木建築工事の杭打ち工事を落札でき なかったことを理由に、令和2年4月13日に建設会社の支店において前記杭打ち工事 を同社に受注させることを要求し、その実行について、上記建設会社の従業員らに対 し株主権を行使する態度を示し、その実行について、威迫の行為を行ったとして、会社 法違反により令和2年7月13日に東京簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。 このことが、工事請負契約等に係る指名停止等措置要領別表2第16号(不正又は不 誠実な行為)に該当すると認められるため。
- 根拠規程
- 工事請負契約等に係る指名停止等措置要領 / 別表2第16号