文部科学省
- 措置年月日
- 2011年2月10日
- 停止期間
- 2011年2月10日〜2011年6月9日
- 理由
- 詐欺・虚偽江渕設備株式会社が元請業者から請け負った一次下請工事を、株式会社豊福土木に一括して請け負わせた(株式会社豊福土木に関しては、文部科学省の有資格登録がなされていない。)。このことは、建設業法第28条第1項第4号に該当する。 また、江渕設備株式会社は、平成22年4月30日を審査基準日とする経営事項審査申請書に虚偽(技術職員の水増し)の記載をし、当該申請に基づき評定された経営事項審査結果通知書をもって、発注機関に対して入札参加申請を行った。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、当該業者は、平成22年12月27日に福岡県知事より営業の一部停止処分(45日間)を受けた。