Company profile

企業プロフィール官報掲載あり指名停止あり(停止期間終了)法人基礎情報あり

沖電気工業株式会社

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

官報公告(このページの掲載分)
1件
指名停止・入札参加停止
8件
直近の公表記録
2026年1月27日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

法人基礎情報

法人名
沖電気工業株式会社
法人番号
7010401006126
本店所在地
東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

国税庁法人番号: 2026年5月14日取得

データソース一覧

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

資料の一覧を読み込んでいます…

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 8件
期間終了指名停止

つくば市

措置年月日
2026年1月27日
停止期間
2026年1月27日〜2026年7月26日
理由
その他三峰無線(株)と下請事業者である沖電気工業(株)は、つくば市発注の「6高機能消防指令センターシステム全更新」において、定められた納入期限内に本事業を完了することができず、申し入れのあった納入遅延の期限である令和7年11月28日においても事業を完了できなかったため、令和7年12月19日に契約を解除した。
根拠規程
つくば市入札参加指名停止等措置要綱 / 第2条第1項別表第1第3項「契約違反」第1号ア及び同要綱第3条第1項
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

室蘭市

措置年月日
2017年4月20日
停止期間
2017年4月20日〜2017年6月19日
理由
独占禁止法違反市の有資格者が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことは、室蘭市競争入札参加資格者指名停止等措置要領別表第2第5号(独占禁止法違反行為)に該当
根拠規程
室蘭市競争入札参加資格者指名停止等措置要領 / 別表第2第5号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

安来市

措置年月日
2017年4月14日
停止期間
2017年4月14日〜2017年5月13日
理由
独占禁止法違反(株)富士通ゼネラルは、全国の市町村等(島根県を含む)が発注する消防救急デジタル無線機器(据付工事、鉄塔の建設工事等を含む。)に関し、遅くとも平成21年12月21日頃までに、特定消防救急デジタル無線機器の納入価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反するものとして、平成29年2月2日、公正取引委員会より、同法の規定に基づく、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。日本電気(株)は、全国の市町村等が発注する消防救急デジタル無線機器(据付工事、鉄塔の建設工事等を含む。)に関し、遅くとも平成21年12月21日頃までに、特定消防救急デジタル無線機器の納入価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反するものとして、平成29年2月2日、公正取引委員会より、同法の規定に基づく、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。沖電気工業(株)は、全国の市町村等が発注する消防救急デジタル無線機器(据付工事、鉄塔の建設工事等を含む。)に関し、遅くとも平成21年12月21日頃までに、特定消防救急デジタル無線機器の納入価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反するものとして、平成29年2月2日、公正取引委員会より、同法の規定に基づく、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。日本無線(株)は、全国の市町村等(島根県を含む)が発注する消防救急デジタル無線機器(据付工事、鉄塔の建設工事等を含む。)に関し、遅くとも平成22年9月15日頃までに、特定消防救急デジタル無線機器の納入価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反するものとして、平成29年2月2日、公正取引委員会より、同法の規定に基づく、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。(株)日立国際電気は、全国の市町村等が発注する消防救急デジタル無線機器(据付工事、鉄塔の建設工事等を含む。)に関し、遅くとも平成22年5月24日頃までに、特定消防救急デジタル無線機器の納入価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反するものとして、平成29年2月2日、公正取引委員会より、同法の規定に基づく、排除措置命令を受けた。̲(株)富士通ゼネラル、日本無線(株)、日本電気(株))、沖電気工業(株)が公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたこと、(株)日立国際電気が公正取引委員会から排除措置命令を受けたことは「安来市建設工事等入札参加者指名停止措置要綱」別表第2第3号に該当する。なお、日本無線(株)、日本電気(株)、沖電気工業(株)、(株)日立国際電気については、課徴金減免制度の適用事業者であることが、公正取引委員会より公表されているため、指名停止措置の期間を適用がなかった場合の2分の1とする。よって、(株)富士通ゼネラルについては、指名停止措置期間を1ヶ月、日本無線(株)、日本電気(株)、沖電気工業(株)、(株)日立国際電気については、1ヶ月とする。
根拠規程
安来市建設工事等入札参加者指名停止措置要綱 / 別表第2第3号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

茨城町

措置年月日
2017年3月7日
停止期間
2017年3月7日〜2017年6月6日
理由
独占禁止法違反1に掲げる者は,全国の市町村等が発注する消防救急デジタル無線機器について,受注価格の低落 防止等を図るため,納入予定メーカーを決定し,納入予定メーカーが受注できるようにすることなど により,公共の利益に反して,取引分野における競争を実質的に制限したとの事実を理由に,平成2 9年2月2日,公正取引委員会から独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の違反事業者である として公表された。 公正取引委員会から独占禁止法第3条の違反業者として公表されたことは,「茨城町建設工事等請負 業者指名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第2第6号及び「茨城町物品 調達等有資格業者指名停止等措置要領」(平成14年要領第3号)第2条第1項及び別表第2第4号に 該当する。 なお,1に掲げる者のうち,2から5の業者については,課徴金減免制度の適用事業者として公正取 引委員会から公表されていることから,「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成6年 要領第1号)第4条第3項及び「茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領」(平成14年要領 第3号)第4条第3項を適用して2分の1の指名停止期間に短縮する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第6号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項当該認定をした日から 第1号に違反し,工事の請負契約の相手方として6箇月以上12箇月以内 不適当であると認められるとき。 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前2項の規定に よる指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止の期間を当該短期の2分の 1まで短縮することができる。 〈茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領別表第2第4号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 4関東区域内において,業務に関し私的独占の禁止及び公正取当該認定をした日から 引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁2箇月以上9箇月以内 止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し,契約 の相手方として不適当であると認められるとき。(次号に掲げる 場合を除く。) 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前2項の規定に よる指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止の期間を当該短期の2分の 1まで短縮することができる。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
根拠規程
茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領 / 公正取引委員会から独占禁止法第3条の違反業者として公表されたことは,「茨城町建設工事等請負 業者指名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第2第6号及び「茨城町物品 調達等有資格業者指名停止等措置要領」(平成14年要領第3号)第2条第1項及び別表第2第4号に 該当する。 なお,1に掲げる者のうち,2から5の業者については,課徴金減免制度の適用事業者として公正取 引委員会から公表されていることから,「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成6年 要領第1号)第4条第3項及び「茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領」(平成14年要領 第3号)第4条第3項を適用して2分の1の指名停止期間に短縮する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第6号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項当該認定をした日から 第1号に違反し,工事の請負契約の相手方として6箇月以上12箇月以内 不適当であると認められるとき。 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前2項の規定に よる指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止の期間を当該短期の2分の 1まで短縮することができる。 〈茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領別表第2第4号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 4関東区域内において,業務に関し私的独占の禁止及び公正取当該認定をした日から 引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁2箇月以上9箇月以内 止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し,契約 の相手方として不適当であると認められるとき。(次号に掲げる 場合を除く。) 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前2項の規定に よる指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止の期間を当該短期の2分の 1まで短縮することができる。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止・入札参加停止

石川県

措置年月日
2017年2月24日
停止期間
2017年2月24日〜2017年4月23日
理由
独占禁止法違反上記有資格者5者は、全国の市町村等が発注する特定消防救急デジタル無線機器の納 入をめぐり、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っ ていたとして、平成29年2月2日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付 命令を受けた。 独占禁止法違反行為については、石川県建設工事請負業者の指名停止に関する要綱別 表第2第8号に該当すると認められるため、指名停止とする。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

文部科学省

措置年月日
2017年2月22日
停止期間
2017年2月22日〜2017年4月21日
理由
独占禁止法違反全国の市町村等が発注する特定消防救急デジタル無線機器の納入をめぐり、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成29年2月2日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

環境省

措置年月日
2017年2月22日
停止期間
2017年2月22日〜2017年3月21日
理由
独占禁止法違反(原子力規制庁:全国) 指名停止措置要領 別表2第5号 (独占禁止法違反行為) 同上
根拠規程
指名停止措置要領 / 別表2第5号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

環境省

措置年月日
2017年2月21日
停止期間
2017年2月21日〜2017年3月20日
理由
独占禁止法違反(全国) 指名停止措置要領 別表2第5号 (独占禁止法違反行為) 同上
根拠規程
指名停止措置要領 / 別表2第5号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了

官報掲載情報

1件

沖電気工業株式会社の吸収分割に関する官報公告

吸収分割公告会社公告

この公告で確認できること

沖電気工業株式会社について、2025年8月22日付の官報に吸収分割に関する公告が掲載されています。承継会社・分割会社や対象となる権利義務は官報掲載文で確認してください。

掲載日・号・ページ
2025年8月22日 本紙第1533号 p.29
掲載項目
吸収分割公告
関連する記載
会社公告
掲載会社名
沖電気工業株式会社
所在地
東京都港区虎ノ門一丁目七番一二号
債権申出期間
掲載翌日から1か月以内
出典
官報

官報掲載文

吸収分割公告 当社(乙)は、吸収分割によりエトリア株式会社(甲、住所神奈川県横浜市西区高島一丁目二番五号横濱ゲートタワー)に対して当社のプリンターの開発・生産に関する事業に関する権利義務の一部を承継させ、甲はそれを承継することにいたしましたので、公告いたします。 この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。(甲)掲載紙 日刊工業新聞   掲載の日付 令和七年六月十六日   掲載頁 六頁(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。 令和七年八月二十二日東京都港区虎ノ門一丁目七番一二号沖電気工業株式会社 代表取締役 社長執行役員 森  孝廣

この公告に関するよくある確認

沖電気工業株式会社は事業を譲渡しましたか?
官報で確認できるのは吸収分割に関する公告です。会社分割と事業譲渡は異なる手続であり、この公告だけから事業譲渡と断定することはできません。
沖電気工業株式会社の公告はどこで確認できますか?
沖電気工業株式会社について、2025年8月22日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

掲載内容に誤りがある、または企業として補足したい内容がある場合は、訂正申請フォームよりお知らせください。受理後、掲載方針に従って確認・反映します。

本ページは 編集方針 に従い、官公庁の公表資料・公的データベースを機械的に収集・構造化したものです。法的助言・信用評価・与信判断を目的としたサービスではありません。正確性は各ソース公式ページで必ず再確認してください。