Company profile

企業プロフィール同定確認済みの行政処分あり指名停止あり(停止期間終了法人基礎情報あり

株式会社進栄建設

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

行政処分・行政上の対応
1
指名停止・入札参加停止
1
許認可取消・停止
1
直近の公表記録
2022年1月13日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

法人基礎情報

法人名
株式会社進栄建設
法人番号
1050001002824
本店所在地
茨城県東茨城郡茨城町大字神谷779番地10
業種
建設業

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

許認可・登録の取消・停止等

公表された行政対応を、影響を受けた許可・登録番号と効力期間の単位で整理しています。

同定確認済み 1
建設業停止期間終了違反等に対する処分

茨城県

措置年月日
2021年12月27日
対象許可・登録番号
茨城県知事(特-30)第13472号
効力期間
2021年12月27日〜2022年1月10日
対象範囲
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる建設業の営業の範囲 土木工事業のうち、公共工事に係る営業(注1)「土木工事業」とは、発注者から直接土木一式工事を請け負う営業及び発注者から直接建設工事を請け負う建設業を営む者が土木一式工事として請け負った建設工事の全部又は一部を請け負う営業をいう。(注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。2 期間 令和3年12月27日から令和4年1月10日までの15日間

公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。

許認可措置の詳細を見る公式原文URL収録済み

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 1
期間終了指名停止・入札参加停止

茨城町

措置年月日
2022年1月13日
停止期間
2022年1月13日〜2022年2月12日
理由
粗雑工事・履行不良株式会社進栄建設が,平成25年度に施工した水戸土木事務所発注の内原 塩崎線道路改良舗装工事(業務名:25国補地道第25-03-159-0-001号24 国補地道第24-03-159-0-003号24国補地道第24-03-385-0-002号合併)にお いて,設計値どおりの路床入替が行われないなど粗雑工事が認められた。 上記事実は,「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成2 9年要領第3号)別表第1第3号に該当すると認められる。 〈指名停止等措置要領別表第1〉 措置要件期間 (過失による祖雑工事等) 2町工事の施工に当たり,過失により工事を粗雑に したと認められるとき(かしが軽微であると認めら れるときを除く。)。当該認定をした日から ア過失による粗雑工事等1ヶ月以上6ヶ月以内 イ過失による粗雑工事等で,かつ悪質性が高い6ヶ月以上12ヶ月以 内 3町内における工事で前号に掲げるもの以外のも当該認定をした日から の(以下「一般工事」という。)の施工に当たり,1ヶ月以上3ヶ月以内 過失により工事を粗雑にした場合において,かしが 重大であると認められるとき。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(ダイヤルイン)
根拠規程
株式会社進栄建設が,平成25年度に施工した水戸土木事務所発注の内原 塩崎線道路改良舗装工事(業務名:25国補地道第25-03-159-0-001号24 国補地道第24-03-159-0-003号24国補地道第24-03-385-0-002号合併)にお いて,設計値どおりの路床入替が行われないなど粗雑工事が認められた。 上記事実は,「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成2 9年要領第3号) / 上記事実は,「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成2 9年要領第3号)別表第1第3号に該当すると認められる。 〈指名停止等措置要領別表第1〉 措置要件期間 (過失による祖雑工事等) 2町工事の施工に当たり,過失により工事を粗雑に したと認められるとき(かしが軽微であると認めら れるときを除く。)。当該認定をした日から ア過失による粗雑工事等1ヶ月以上6ヶ月以内 イ過失による粗雑工事等で,かつ悪質性が高い6ヶ月以上12ヶ月以 内 3町内における工事で前号に掲げるもの以外のも当該認定をした日から の(以下「一般工事」という。)の施工に当たり,1ヶ月以上3ヶ月以内 過失により工事を粗雑にした場合において,かしが 重大であると認められるとき。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(ダイヤルイン)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし

法令別内訳

処分種別別内訳

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