Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

2,402件

製品安全・回収

8,863件

許認可・登録状態

0件

公的活動

424件

取引所措置・開示

0件

公的資金・契約上の措置

154件

27 件の公式記録

公的活動2026年6月17日

ライフティ株式会社に対する共通義務確認訴訟の控訴審判決について

ライフティ(株)

事案の内容:特定適格消費者団体である埼玉消費者被害をなくす会が、脱毛エステ業者株式会社ビューティースリーの「全身脱毛無制限コース」を契約し、ライフティ株式会社の分割払いクレジットを利用して支払った契約代金相当額の返還を求めた共通義務確認訴訟について、令和8年6月17日、東京高等裁判所の判決がなされました。なお、埼玉消費者被害をなくす会は、高裁判決を不服として、令和8年6月30日、最高裁判所に上告及び上告受理の申立てを行いました。 詳しくは、埼玉消費者被害をなくす会のホームページをご覧ください。 https://saitama-higainakusukai.or.jp/ryfety/260629_01.html​

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 被害回復裁判

公的活動2026年4月17日

株式会社スターリーナイトカンパニーに対する簡易確定手続開始決定及び消費者支援機構関西による公告の概要について(追記:令和8年8月13日)

株式会社スターリーナイトカンパニー

事案の内容:特定適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「消費者支援機構関西」という。)と株式会社スターリーナイトカンパニー(以下「スターリーナイトカンパニー」という。)との間の共通義務確認訴訟において、スターリーナイトカンパニーの対象消費者に対するチケット代金返還請求に係る共通義務が確定したため、消費者支援機構関西が簡易確定手続(どの対象消費者にいくらを支払うかを確定する手続)の開始を大阪地方裁判所に申し立てたところ、令和8年4月17日、簡易確定手続を開始する旨の決定がありました。1 商品(1) 令和3年12月17日を開催日とする「Lantern Night~空飛ぶクリスマスツリー~2021」のチケット(2) 令和3年12月19日を開催日とする「Lantern Night~空飛ぶクリスマスツリー~2021」のチケット(3) 令和2年8月22日及び同月23日を開催日とする「京都七夕スカイランタン祭り2020」のチケット(4) 令和3年8月13日及び同月14日を開催日とする「京都七夕スカイランタン祭り2021」のチケット2 対象消費者(1) スターリーナイトカンパニーとの間で、上記1の商品(1)のチケットの売買契約を締結し、同契約に基づき売買代金を支払った消費者(2) スターリーナイトカンパニーとの間で、上記1の商品(2)のチケットの売買契約を締結し、同契約に基づき売買代金を支払った消費者(3) スターリーナイトカンパニーとの間で、上記1の商品(3)又は(4)のチケットの売買契約を締結し、同契約に基づき売買代金を支払った後、同売買代金相当額を対価とするチケットの振替契約に基づき、上記1の商品(1)のチケットを取得した消費者(4) スターリーナイトカンパニーとの間で、上記1の商品(1)、(3)又は(4)のチケットの売買契約を締結し、同契約に基づき売買代金を支払った後、同売買代金相当額を対価とするチケットの振替契約に基づき、上記1の商品(2)のチケットを取得した消費者3 対象債権(1) スターリーナイトカンパニーと上記2の対象消費者(1)及び(2)の各対象消費者との間で締結された上記1の商品に係る売買契約に基づき支払われた売買代金相当額の原状回復請求権(2) スターリーナイトカンパニーと上記2の対象消費者(3)及び(4)の各対象消費者との間で締結された上記1の商品に係るチケット振替契約に基づき充当された代金相当額の原状回復請求権(3) 上記2の対象消費者がスターリーナイトカンパニーに対して有する上記(1)及び(2)の原状回復請求権に係る金員に対する請求日の翌日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金請求権 4 対象債権の届出期間 令和8年8月18日(火)→令和9年1月15日(金)まで ※消費者支援機構関西から裁判所への債権届出期間であり、対象消費者の方が簡易確定手続へ参加するための締切期限(書類提出期限、第5の4参照。)ではありませんので、ご注意ください。 ※令和8年8月6日付で、裁判所への債権届出期限が伸長されました。 5 届出債権の認否期間 令和8年10月20日(火)→令和9年3月18日(木)まで ※令和8年8月6日付で、届出債権の認否期間が伸長されました。 第2 特定適格消費者団体の名称及び連絡先特定非営利活動法人消費者支援機構関西(法人番号 6120005010084)〒540-0024大阪府大阪市中央区南新町一丁目2番4号 椿本ビル5階502号室電話:06-6920-2911(事務局)FAX :06-6945-0730第3 共通義務確認訴訟の相手方の名称株式会社スターリーナイトカンパニー(法人番号 6140001114812)第4 簡易確定手続の流れについて簡易確定手続の流れ(概要)は下図のとおりです。対象消費者の方がスターリーナイトカンパニーから、チケット代金の返還を希望する場合、簡易確定手続に参加する必要があり、参加には消費者支援機構関西への授権手続(第5参照。)が必要です。なお、消費者支援機構関西以外で手続を行うと称する不審な者にはご注意ください。 第5 消費者支援機構関西による公告の概要について 対象消費者の方が簡易確定手続に参加するために必要な授権手続の詳細が消費者支援機構関西のホームページで公表(公告)されました。その概要は次のとおりですが、簡易確定手続への参加を検討される対象消費者の方は必ずホームページの掲載内容をよくお読みになり、簡易確定手続への参加をご判断ください。1 消費者支援機構関西のホームページhttps://www.kc-s.or.jp/archives/10008192 2 簡易確定手続への参加方法 上記消費者支援機構関西のホームページにて、簡易確定手続へ参加するために必要な提出書類を確認の上、必要事項を記載し、参加締切期限(書類提出期限)までに消費者支援機構関西に返送してください。3 消費者支援機構関西に授権する業務内容 簡易確定手続、異議後の訴訟、民事執行手続、証拠保全手続、スターリーナイトカンパニーから支払を受ける等した回収金の分配その他これらの手続に付随する一切の行為 4 参加締切期限(書類提出期限) 令和8年7月17日(金)→令和8年7月31日(金)→令和8年12月18日(金)(必着) ※令和8年7月17日付で、手続参加のための消費者支援機構関西への書類提出期限が伸長されました。 ※令和8年8月6日付で、裁判所への債権届出期限及び届出債権の認否期限が伸長されたことに伴い、手続参加のための消費者支援機構関西への書類提出期限も伸長されました。 5 参加費用及び消費者支援機構関西に対する報酬 簡易確定手続に参加する各対象消費者が消費者支援機構関西に対して支払う手続参加のための費用(授権時予納金(※))及び報酬については、以下のとおりです。 簡易確定手続に参加する各対象消費者に実際に分配される金額によって、消費者支援機構関西に対して支払う報酬額が変わってきます。 なお、異議後の訴訟に移行する場合や民事執行手続を行う場合は別途費用及び報酬が発生します。詳細は、消費者支援機構関西ホームページの掲載内容をよくお読みください。(1) 費用(授権時予納金):1,000円(消費税込)(2) 報酬:実際に支払を受けた額の30%(授権者が1,000名を超えた場合は25%)(※) 消費者支援機構関西において、法第82条及び特定適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドライン(2(6))に基づき、簡易確定手続に参加する対象消費者に負担いただく費用・報酬について費用・報酬規程を定めています。本件の場合、一人当たりの債権額が少額であることから、個々の債権に占める費用の負担割合が大きくなってしまうことに鑑み、費用について、規程に基づく額よりも抑えた額とされています。6 書類提出先〒540-0024大阪市中央区南新町一丁目2番4号 椿本ビル5階502号室消費者支援機構関西 スターリーナイトカンパニー授権受付係7 問合せ先消費者支援機構関西 事務局電話:06-6945-0729(平日10時00分~17時00分)FAX :06-6945-0730 メール:snc-higaikaihuku@kc-s.or.jp 8 手続参加締切日以降の予定 令和8年7月17日(金)→令和8年7月31日(金)→令和8年12月18日(金):参加締切期限(書類提出期限) 令和8年8月18日 (火)→令和9年1月15日(金):消費者支援機構関西から裁判所への債権届出期限 令和8年10月20日 (火)→令和9年3月18日(木) :スターリーナイトカンパニーから裁判所への認否届出期限 ※令和8年7月17日付で、手続参加のための消費者支援機構関西への書類提出期限が伸長されました。 ※令和8年8月6日付で、裁判所への債権届出期限及び届出債権の認否期限が伸長されたことに伴い、手続参加のための消費者支援機構関西への書類提出期限も伸長されました。 第6 消費者支援機構関西による通知の概要について 消費者支援機構関西が既に連絡先を把握している対象消費者宛に、消費者支援機構関西がホームページにて公告を行っている旨並びに被害回復裁判手続の事案の内容、対象債権・対象消費者の範囲、簡易確定手続申立団体の名称・住所・連絡先及び参加締切期限(書類提出期限)等につき、メールによる通知を行っています。 消費者支援機構関西のホームページにアクセスし、掲載内容及び各書類をよくお読みになり、簡易確定手続への参加をご判断ください。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 被害回復裁判

公的活動2025年12月26日

ライフティ株式会社に対する共通義務確認訴訟の一審判決について

ライフティ(株)

事案の内容:特定適格消費者団体である特埼玉消費者被害をなくす会が、脱毛エステ業者株式会社ビューティースリーの「全身脱毛無制限コース」を契約し、ライフティ株式会社の分割払いクレジットを利用して支払った契約代金相当額の返還を求めた共通義務確認訴訟について、令和7年12月26日、さいたま地方裁判所の判決がなされました。なお、埼玉消費者被害をなくす会は、令和8年1月7日、東京高等裁判所に控訴しました。 詳しくは、埼玉消費者被害をなくす会のホームページをご覧ください。 https://saitama-higainakusukai.or.jp/ryfety/​

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 被害回復裁判

公的活動2025年12月5日

株式会社ラドルチェに対する共通義務確認訴訟の控訴審判決について

株式会社ラドルチェ

事案の内容:特定適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西が、脱毛サロンを運営する株式会社ラドルチェに対して提起した、アフターサービス付エステティックサービス契約を締結して支払った契約代金相当額についての不当利得返還請求訴訟に係る大阪高等方裁判所の判決がなされました。 なお、消費者支援機構関西は、令和7年12月17日、上告を行いました。 詳しくは、消費者支援機構関西のホームページをご覧ください。 控訴審判決についてはコチラ ⇒ https://www.kc-s.or.jp/archives/10007815​ 上告についてはコチラ ⇒ https://www.kc-s.or.jp/archives/10007902​

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 被害回復裁判

公的活動2025年11月26日

消費者支援機構関西と株式会社スターリーナイトカンパニーとの間の共通義務確認訴訟に関する判決の確定について

株式会社スターリーナイトカンパニー

事案の内容:本件は、特定適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「原告」という。)が、株式会社スターリーナイトカンパニー(以下「被告」という。)に対し、被告が大阪市内の公園で主催したイベント(以下「本件イベント」という。)が中止されたことにより、本件イベントに参加する目的で被告にチケット代金を支払った者及び過去に他のイベントに参加する目的で被告にチケット代金を支払ったが、チケット振替契約により本件イベントに参加する権利を取得していた者(別紙対象消費者目録記載の対象消費者。以下「本件各対象消費者」という。)に対する被告の債務が履行不能となったと主張し、被告に対し、以下の確認を求める共通義務確認の訴え(特例法第2条第4号)※3を提起した事案である。(1)主位的請求 ・特例法第3条第1項第3号※1に基づき、被告の債務不履行を理由とする損害賠償義務として、被告が本件各対象消費者に対し、チケット代金相当額の支払義務、本件各対象消費者が原告に支払うべき報酬及び費用相当額の支払義務を負うことの確認 ・これらに対する本件各対象消費者が履行請求をした日の翌日から各支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払義務を負うことの確認(2)予備的請求 ・特例法第3条第1項第2号※2に基づき、原状回復義務(予備的請求1)又は不当利得返還義務(予備的請求2)として、被告が本件各対象消費者に対し、チケット代金相当額の支払義務を負うことの確認 ・これらに対する本件各対象消費者が履行請求をした日の翌日から各支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払義務を負うことの確認 大阪地方裁判所は、令和7年11月7日、以下のとおり判決を言い渡した(同月26日、原告・被告双方が控訴せず判決確定。)。(※1・2・3)消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一~三 [略] 四 共通義務確認の訴え 消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、事業者が、これらの消費者に対し、これらの消費者に共通する事実上及び法律上の原因に基づき、個々の消費者の事情によりその金銭の支払請求に理由がない場合を除いて、金銭を支払う義務を負うべきことの確認を求める訴えをいう。 五~十 [略](共通義務確認の訴え)第三条 特定適格消費者団体は、事業者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって、消費者契約に関する次に掲げる請求(これらに附帯する利息、損害賠償、違約金又は費用の請求を含む。)に係るものについて、共通義務確認の訴えを提起することができる。 一 [略] 二 不当利得に係る請求 三 契約上の債務の不履行による損害賠償の請求 四 [略]2~4 [略]注)上記の訴訟が提起された日現在の題名・規定 結果:確定判決の主文(1) 原告の主位的請求を棄却する。(2) 被告が、別紙対象消費者目録記載の対象消費者に対し、個々の消費者の事情によりその金銭の支払請求に理由がない場合を除いて、次の金銭支払義務を負うことを確認する。ⅰ) 被告と別紙対象消費者目録記載1及び2の各対象消費者との間で締結された別紙商品目録記載の商品に係る売買契約に基づき支払われた売買代金相当額の原状回復義務ⅱ) 被告と別紙対象消費者目録記載3及び4の各対象消者との間で締結された別紙商品目録記載の商品に係るチケット振替契約に基づき充当された代金相当額の原状回復義務ⅲ) 前記ⅰ)及びⅱ)の原状回復義務に係る金員に対する請求日の翌日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金支払義務(3) 〔略〕 当該裁判の主たる争点:理由(1) 訴訟要件についてア 多数性の要件について(特例法第2条第4号) 開催が中止された令和3年12月17日及び同月19日の本件イベントに参加予定であった本件各対象消費者は、5773名の多数に上るところ(当事者間に争いがない。)、その後、被告は、本件各対象消費者に対して別イベントヘの振替やチケット代金の返還を申し出ており、本件各対象消費者のうち、これに応じて、振替対象とされた別イベントに参加し、あるいは、チケット代金の返還を受けた者が相当数いるであろうことは、一応是認して良い。しかしながら、本件において、そうした者の人数を具体的に把握すべき証拠はなく、仮に被告が推計するところに拠ったとしても、振替対象とされた別イベントに参加した者は約4542名であり、また、チケット代金の返還申込みをした者は約844名で、うち実際に返金を了した者は348名にとどまるというのであるから、本件口頭弁論の終結時点では、本件各対象消費者のうち、なお数百名という規模の者が本件訴えの対象となる消費者として残ることになる。 特例法は、消費者の財産的被害を集団的に回復することで、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするところ、特例法が定める消費者団体訴訟制度は、消費者と事業者との間に情報の質や量、交渉力の格差があること、訴訟には相応の時間、費用及び労力がかかり、少額被害の回復に見合わない場合があること、個々の消費者と事業者間の訴訟等を通じ一定の被害回復がされたとしても、他の消費者との間で同種のトラブルがなくなるわけではなく、別途、抜本解決の選択肢を設けるべきこと等を踏まえ、内閣総理大臣が認定した消費者団体に対し、特別な権限を付与したものであって、そうした消費者団体訴訟制度の趣旨・目的を考慮すれば、特例法第2条第4号が定める「消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害等」というためには、消費者個々が訴訟を提起する場合よりも消費者団体訴訟制度を利用した方が審理の効率化が図られる程度の人数規模である必要があり、消費者数名という規模であれば不十分というべきであるが、数十名程度の消費者に被害が生じた場合であれば、先の趣旨・目的に十分適うところといって良く、本件訴えは、「相当多数の消費者」に生じた財産的被害等に関するものといえるから、特例法第2条第4号の多数性の要件を満たすと認められる。イ 共通性の要件について(特例法第2条第4号) 本件各対象消費者は、前記3日間の本件イベントのチケットを購入したか、あるは、過去に他のイベントのチケットを購入したものの、チケット振替契約により前記3日間の本件イベントヘの参加権を取得した者であって、各々の請求を基礎付ける事実関係は、主要部分においていずれも共通しているといえる。また、その基本的な法的根拠についても、本件イベントの中止により被告の本件イベントを開催する債務が履行不能になったことに基づき、チケット代金相当額の損害賠償請求権、原状回復請求権又は不当利得返還請求権を取得したとするものであって、共通性があると認められる。したがって、本件各対象消費者の被告に対する前記の各請求権は、 いずれも共通する事実上及び法律上の原因に基づくものであって、本件訴えは、特例法第2条第4号の共通性の要件を満たすと認められる。ウ 支配性の要件について(特例法第3条第4項) 簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であるとして、特例法第3条第4項に基づき共通義務確認の訴えを却下し得るのは、個々の消費者の対象債権の存否及び内容に関して審理判断をすることが予想される争点の多寡及び内容、当該争点に関する個々の消費者の個別の事情の共通性及び重要性、想定される審理内容等に照らして、消費者ごとに相当程度の審理を要する場合であると解される。 この点に関し、被告は、本件各対象消費者のうち、振替対象とされた別イベントに参加した者の中には、本件イベントのチケットを転売した者や、直接会場に来てその場で振替を求めてきた者等がおり、被告において、どの者がそうした別イベントに参加したかを正確に把握できていないことを指摘し、簡易確定手続における審理判断に相当の時間を要すると主張する。しかしながら、本件において、被告指摘の事情があることを認めるべき的確な証拠はない上、仮に、本件各対象消費者のうち、被告が別イベントへの振替を案内する際に用いた申請フォーム等以外の方法により、個別に、別イベントへの振替を申し出てこれに参加した者が一定数存在するにせよ、そうした例外的な取扱いを含めて所要の手続を行ったのは、被告自身であり、被告が振替手続を行った者に関する情報を何ら所持していないとは容易に考え難いというべきであって、被告が振替対象とされた別イベントに参加した者の人数について具体的な推計を試みているところも、これにそう。以上によれば、被告指摘の点をもって、本件につき簡易確定手続で対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であるとは認められず、その他本件において、これを認めるべき十分な証拠はない。 したがって、本件訴えは、特例法第3条第4号の支配性の要件を満たすと認められる。(2) 主位的請求についてア 履行不能について 本件イベントは、令和3年12月17日から同月19日までの3日間という特定の日に、大阪市住之江区内の住之江公園という特定の会場で、開催予定であったイベントである。本件イベントヘの参加に当たっては、前記3日間のうち特定の1日を対象とするチケットを購入する必要があったこと、本件イベントには「空飛ぶクリスマスツリー」というイベント名が冠され、その企画内容も、会場でクリスマスマーケット等を行いつつ、参加者がランタン・リリースを行うものであったことに照らし、本件イベントについては、単に開催概要として一定の日時場所が予定されていたというにとどまらず、クリスマスを間近に控えた前記3日間という特定の日にイベントを開催することを本質的要素とするもので、前記3日間での開催それ自体が被告の債務となっていたというべきである。 したがって、被告が同月17日及び同月19日の本件イベントを中止した以上、前記各日の本件イベント開催に関する被告の債務は、いずれも社会通念上履行不能になったと認められる。 したがって、履行不能に関する原告の主張は、理由がある。イ 被告の帰責性について 本件イベントが相当多数のランタン・リリースを主たる企画内容とするものである以上、強風による影響を大きく受けることは容易に想定でき、あえて強風下で開催することで、近隣の人や施設等に一定の被害を与える可能性があったといい得る。また、本件イベントでは、会場内でクリスマスマーケット等の催事が行われる予定であったところ、強風下での開催により会場内のテントが倒壊するなどして、催事を安全に遂行できない可能性も否定し難いところであった。被告は、前記各日の午前中に本件イベントの中止を発表したが、各発表時点において、大阪市には強風注意報が発表されており、イベント開催の予定時刻に気象条件が好転する確たる見込みもなかったことを踏まえると、前記各日の本件イベントの中止は、合理的な見地から、安全かつ円滑なイベント開催が見込めないためにされたやむを得ない判断ということができ、そうした判断に基づく被告のイベント不開催については、被告の責めに帰することができない事由によるものと認められる。 したがって、被告の帰責性に関する被告の主張は、理由がある。(3) 予備的請求1についてア 原状回復としてのチケット代金相当額の返還義務について 被告が令和3年12月17日及び同月19日の本件イベントを中止したことにより、前記各日の本件イベント開催に関する被告の債務は、前記3(2)アのとおり、いずれも社会通念上履行不能になったと認められる。 したがって、本件各対象消費者は、民法第542条第1項第1号により、前記各日の本件イベントに関するチケット売買契約又はチケット振替契約を無催告解除することができ、その場合に被告には解除に基づく原状回復としてチケット代金相当額を返還する義務が生じることになる。イ チケット規約2条該当性について 被告は、前記各日の本件イベントについて、チケット規約2条に基づき、本件イベントの中止によるチケット代金相当額の返還義務を負うことはないと主張する。 この点に関し、チケット規約2条には、被告がイベントの運営を中止した場合にチケット代金の返還を要しない事由が具体的に列挙されているが、強風によるイベント中止の場合にチケット代金の返還を要しないことを直接規定する条項はなく、強風が不返金の対象事由となることを推知させるような文言等も存しない。 ところで、チケット規約2条には、「その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合」を不返金の対象とする規定が設けられており、被告は、前記各日の本件イベントの中止がこれに該当すると主張する。しかしながら、前記両日における本件イベントの中止は、被告がイベント中止を発表した時点で、大阪市に強風注意報が発表され、イベント開催の予定時刻に気象条件が好転する確たる見込みがなかったことのみならず、本件イベントの内容が、強風による影響を大きく受けることを考慮したものである。強風注意報は、強風により災害が発生するおそれがあると予想されるときに、注意を呼びかける目的で発表される予報であり、現に災害が発生し、或いは、災害発生の具体的蓋然性が認められるような場合とはおのずから状況を異にするというべく、前記両日に大阪市に強風注意報が発表されており、本件イベントの開催が予定されていた時間帯に一定の強風が吹いていたからといって、それが直ちに前記「その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合」の非常事態に該当するとは認められない。本件イベントは、強風による影響を大きく受ける内容の企画であり、あえて強風下で開催することで、近隣の人や施設等に一定の被害を与える可能性があったことは認められ、チケッ卜規約2条が定める「本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合」に該当する余地があるとはいい得るが、それが「非常事態」によるサービス提供の不能に当たるとは認められないというべきである。 したがって、チケット規約2条該当性に関する被告の主張は、理由がない。(4) よって、原告の主位的請求は、理由がないから棄却するべきであるが、予備的請求1は、理由があるからこれを認容することとする。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 被害回復裁判

公的活動2025年10月29日

一般社団法人文化芸能国際交流機構に対する簡易確定手続における消費者機構日本による公告及び通知の概要について

一般社団法人文化芸能国際交流機構

事案の内容:第1 簡易確定手続の流れについて 特定適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)と一般社団法人文化芸能国際交流機構(以下「JAEXA(ジェクサ)」という。)との間において、次の対象債権及び対象消費者について簡易確定手続(どの対象消費者にいくらを支払うかを確定する手続)が開始されています(令和7年10月2日付公表資料参照) 。 https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_system_cms203_251224_02.pdf 【対象債権】(1) 対象消費者がJAEXA(ジェクサ)に対して有する演奏参加費相当額の不当利得返還請求権 (2) 対象消費者がJAEXA(ジェクサ)に対して有する上記(1)の不当利得返還請求に係る金員に対する履行請求の翌日から支払済みまで年5分の割合(ただし、履行請求の翌日が令和2年4月1日以降である場合は年3分の割合)による遅延損害金請求権 【対象消費者】 JAEXA(ジェクサ)との間で、JAEXA(ジェクサ)が主催する令和2年3月11日実施予定の「2020第8回ニューヨーク合唱フェスティバル」に参加して演奏する契約を締結し、JAEXA(ジェクサ)に演奏参加費を支払った消費者 簡易確定手続の流れ(概要)は下図のとおりです。 対象消費者の方がJAEXA(ジェクサ)から演奏参加費相当額等の返還を希望する場合、簡易確定手続に参加する必要があり、参加するためには消費者機構日本に対する授権手続が必要です。 なお、消費者機構日本以外はこの手続を行うことはできませんので、消費者機構日本以外で手続を行うと称する不審な者にはご注意ください。 第2 消費者機構日本による公告の概要について 対象消費者の方が簡易確定手続に参加するために必要な授権手続の詳細が消費者機構日本のホームページで公表(公告)されました。 その概要は次のとおりですが、簡易確定手続への参加を検討される対象消費者の方は必ず、ホームページの掲載内容をよくお読みになり、簡易確定手続への参加をご判断ください。1 消費者機構日本のホームページ >https://www.coj.gr.jp/recovery/topic_251029_01.html 2 簡易確定手続への参加方法 上記消費者機構日本のホームページにて、簡易確定手続へ参加するために必要な提出書類を確認の上、必要事項を記載し、参加締切期限(書類提出期限)までに消費者機構日本に返送してください。3 消費者機構日本に授権する業務内容 簡易確定手続、異議後の訴訟、民事執行手続、証拠保全手続、相手方から支払いを受ける等した回収金の分配その他これらの手続に付随する一切の行為 (ただし、分配は1回限りとし、その後の追加的な債務名義の執行については受任範囲に含まれません。)4 参加締切期限(書類提出期限) 令和7年11月21日(金)→令和8年1月6日(火)(必着) ※令和7年12月11日付で、裁判所への債権届出期限が伸長されたことに伴い、手続参加のための消費者機構日本への書類提出期限も伸長されました。5 参加費用及び消費者機構日本に対する報酬(※) 簡易確定手続に参加する各対象消費者が消費者機構日本に対して支払う参加費用及び報酬 については、以下のとおりです。 簡易確定手続に参加する各対象消費者に実際に分配される金額によって、消費者機構日本に対して支払う費用・報酬額が変わってきます。詳細は、消費者機構日本ホームページの掲載内容をよくお読みください。 ①分配金が3,000円以上の場合 3,000円+(分配金-3,000円)×0.5未満 最低支払額3,000円に加えて、3,000円控除後の分配金の50%未満を、負担額の上限とします(費用・報酬規程に従い算定します。)。 ②分配金が3,000円未満の場合 3,000円(※)消費者機構日本において、法第82条及び特定適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドライン(2(6))に基づき、簡易確定手続に参加する対象消費者に負担いただく費用・報酬について費用・報酬規程を定めています。今回、被害回復手続の準備のため消費者機構日本が裁判所を通じてJAEXA(ジェクサ)の銀行口座の仮差押えを行って確保できた金額はごく僅か(17万円余)であって、最終的に返金するための金員を確保できる可能性が高くないことに鑑み、規程に基づく額よりも抑えた額とされています。6 書類提出先 〒102-0085 東京都千代田区六番町15 主婦会館プラザエフ6階 消費者機構日本 ジェクサ 授権受付 係 7 問合せ先 消費者機構日本 事務局 電話:03-5212-3066 平日10時00分~16時00分 FAX:03-5216-6077 本件専用メールアドレス: jxa@coj.gr.jp 8 手続参加締切日以降の予定 令和7年11月21日→令和8年1月 6日 :参加締切期限(書類提出期限) 令和7年12月 8日→令和8年1月16日 :裁判所への債権届出期限 令和8年 3月2日→令和8年4月10日 :JAEXA(ジェクサ)から裁判所への届出債権に対する認否期限 ※令和7年12月11日付で、裁判所への債権届出期限及び届出債権の認否期限が伸長されたことに伴い、手続参加のための消費者機構日本への書類提出期限も伸長されました。第3 消費者機構日本による通知の概要について 消費者機構日本が既に連絡先を把握している対象消費者宛に、消費者機構日本がホームページにて公告を行っている旨並びに被害回復裁判手続の事案の内容、対象債権・対象消費者の範囲、簡易確定手続申立団体の名称・住所・連絡先及び参加締切期限(書類提出期限)等につき、書面による通知を行っています。 消費者機構日本のホームページにアクセスし、掲載内容及び各書類をよくお読みになり、簡易確定手続への参加をご判断ください。 第4 特定適格消費者団体の名称及び連絡先 特定非営利活動法人消費者機構日本(法人番号 9010005008351) 〒102-0085 東京都千代田区六番町15番地 主婦会館プラザエフ6階 電話:03-5212-3066 FAX: 03-5216-6077 メールアドレス: webmaster@coj.gr.jp 公式HP:https://www.coj.gr.jp/ 第5 簡易確定手続の相手方の名称 一般社団法人文化芸能国際交流機構(法人番号 6010405009530)

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 被害回復裁判

公的活動2025年10月22日

株式会社ONE MESSAG等に対する共通義務確認訴訟の差戻控訴審判決等について

株式会社ONE MESSAGE

事案の内容:特定適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本が株式会社ONE MESSAGE等に対して提起した購入代金の返還請求訴訟に係る共通義務確認訴訟について、差戻控訴審の判決が示されました。 詳しくは、消費者機構日本のホームページをご覧ください。 差戻第一審はコチラ ⇒ https://www.coj.gr.jp/recovery/topic_250306_01.html​ 差戻控訴審はコチラ ⇒ https://www.coj.gr.jp/recovery/topic_251022_01.html​

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公的活動2025年9月1日

一般社団法人文化芸能国際交流機構に対する簡易確定手続開始決定について

一般社団法人文化芸能国際交流機構

事案の内容:第1 簡易確定手続開始決定の概要 特定適格消費者団体である消費者機構日本と一般社団法人文化芸能国際交流機構(以下「JAEXA(ジェクサ)」という。)との間の共通義務確認訴訟において、対象消費者に対する演奏参加費相当額等の不当利得返還請求に係る共通義務が確定したため(令和7年4月7日付公表資料参照 )、消費者機構日本が、簡易確定手続(どの対象消費者にいくらを支払うかを確定する手続)開始の申立てを東京地方裁判所に行ったところ、令和7年9月1日、簡易確定手続を開始する旨の決定がありました。 当該決定に記載の対象債権、対象消費者、対象債権の届出期間及び届出債権の認否期間は下記のとおりです。1 対象債権 (1) 次項の対象消費者がJAEXA(ジェクサ)に対して有する演奏参加費相当額の不当利得返還請求権 (2) 次項の対象消費者がJAEXA(ジェクサ)に対して有する上記(1)の不当利得返還請求に係る金員に対する履行請求の翌日から支払済みまで年5分の割合(ただし、履行請求の翌日が令和2年4月1日以降である場合は年3分の割合)による遅延損害金請求権2 対象消費者 JAEXA(ジェクサ)との間で、JAEXA(ジェクサ)が主催する令和2年3月11日実施予定の「2020第8回ニューヨーク合唱フェスティバル」に参加して演奏する契約を締結し、JAEXA(ジェクサ)に演奏参加費を支払った消費者3 対象債権の届出期間 令和7年12月8日→令和8年1月16日まで ※令和7年12月11日付で、消費者機構日本から裁判所への債権届出期限が伸長されました。4 届出債権の認否期間 令和8年3月2日→令和8年4月10日まで ※令和7年12月11日付で、届出債権の認否期限が伸長されました。第2 特定適格消費者団体の名称及び連絡先 特定非営利活動法人消費者機構日本(法人番号 9010005008351) 〒102-0085 東京都千代田区六番町15番地 主婦会館プラザエフ6階 電話番号 03-5212-3066 ファックス番号 03-5216-6077 電子メール webmaster@coj.gr.jp 公式HP https://www.coj.gr.jp/ 第3 共通義務確認訴訟の相手方の名称 一般社団法人文化芸能国際交流機構(法人番号 6010405009530)第4 今後の手続の流れについて 簡易確定手続の流れ(概要)は下図のとおりです。 対象消費者の方がJAEXA(ジェクサ)から演奏参加費相当額等の返還を希望する場合、簡易確定手続に加入する必要があり、加入するためには消費者機構日本に対する授権手続が必要です。加入するための授権手続の詳細については、消費者機構日本のウェブサイトで公表されます。【簡易確定手続の流れ(概要)】 なお、「消費者機構日本」以外はこの手続を行うことはできませんので、「消費者機構日本」以外で手続を行うと称する不審な者にはご注意ください。

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公的活動2025年8月6日

株式会社即決営業に対する不当利得返還請求訴訟について

株式会社即決営業

事案の内容:特定適格消費者団体である消費者支援ネット北海道(通称:ホクネット)は、株式会社即決営業に対し、対象消費者が支払った売買契約代金及び役務提供契約代金(各分割払手数料を含む)相当額を不当利得とし、その返還を求める共通義務確認訴訟を提起しました。 詳しくは、消費者支援ネット北海道のホームページをご覧ください。 https://e-hocnet.info/news/202508_court/​

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公的活動2025年5月30日

株式会社ストエネ(旧商号:株式会社グランデータ)に対する不当利得返還請求訴訟について

株式会社ストエネ

事案の内容:特定適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本は、株式会社ストエネ(旧商号:株式会社グランデータ)に対し、電気供給約款の変更が無効であるとして、不当利得の返還を求める共通義務確認訴訟を提起しました。 詳しくは、消費者機構日本のホームページをご覧ください。 https://www.coj.gr.jp/recovery/topic_250530_01.html​

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公的活動2025年4月28日

株式会社アカデミー・エンターテイメント(旧:株式会社エーチーム・アカデミー)に対する入学時諸費用の一部の返還請求訴訟について

株式会社アカデミー・エンターテイメント

事案の内容:特定適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本は、株式会社アカデミー・エンターテイメント(旧:株式会社エーチーム・アカデミー)に対し、入学時諸費用の一部の返還を求める訴訟を提起しました。 詳しくは、消費者機構日本のホームページをご覧ください。https://www.coj.gr.jp/recovery/topic_250428_01.html​

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公的活動2025年3月26日

株式会社ラドルチェに対する返還請求訴訟に関する一審判決について

株式会社ラドルチェ

事案の内容:特定適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西が、脱毛サロンを運営する株式会社ラドルチェに対して提起した、アフターサービス付エステティックサービス契約を締結して支払った契約代金相当額についての不当利得返還請求訴訟に係る大阪地方裁判所の判決がなされました。https://www.kc-s.or.jp/archives/10006290​ なお、原告となる消費者支援機構関西は令和7年4月8日、大阪高裁に控訴しました。詳しくは、消費者支援機構関西のホームページをご覧ください。https://www.kc-s.or.jp/archives/10006321

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公的活動2025年2月26日

消費者機構日本と一般社団法人文化芸能国際交流機構との間の共通義務確認訴訟に関する判決の確定について

一般社団法人文化芸能国際交流機構

事案の内容:本件は、特定適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「原告」という。)が、米国ニューヨーク市のカーネギー大ホール(以下「本件ホール」という。)において令和2年3月11日に開催予定であった合唱フェスティバル(以下「本件フェスティバル」という。)の主催者である一般社団法人文化芸能国際交流機構(以下「被告」という。)に対し、被告との間で本件フェスティバルに参加して演奏する契約を締結して演奏参加費を支払った消費者(以下「本件各対象消費者」という。)に対し負担する、本件フェスティバルを開催して本件各対象消費者を合唱団演奏者として参加させる債務が、新型コロナウイルス感染症の影響で本件フェスティバルが延期されたことにより、当事者双方の責めに帰することできない事由により履行不能となったため、反対給付である演奏参加費の支払義務は平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前の民法」という。)第536条第1項により消滅し、被告が支払を受けた演奏参加費は法律上原因のない利得であると主張して、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下「特例法」という。)第3条第1項第2号及び同項柱書※1に基づき、被告が本件各対象消費者に対し、本件各対象消費者が被告に支払った演奏参加費相当額の不当利得返還債務及びこれに対する履行請求をした日の翌日から各支払済みまでの改正前の民法所定の年5分(ただし、履行請求の翌日が令和2年4月1日以降である場合は民法所定の年3分)の割合による遅延損害金の支払義務を負うことの確認を求める共通義務確認の訴え(特例法第2条第4号)※2を提起した事案である。 一審判決は(東京地方裁判所が令和6年8月23日に言渡し)、本件各対象消費者が被告に対し申込書を送付し演奏参加費を支払ったことにより、本件各対象消費者と被告との間で、被告が本件フェスティバルを開催し本件各対象消費者を合唱に参加させる債務を負う契約が締結されたと認め、令和2年3月6日頃、ニューヨーク市長が日本からの入国者に対して入国後14日間の待機を要請し、本件ホールが日本からの入国者の立入りを制限したことによって、上記債務は当事者双方の責めに帰することのできない事由により履行不能となり、演奏参加費相当額は改正前の民法第536条第1項に基づき不当利得として返還すべきものとなったところ、被告の利得はいまだ消滅したとはいえないと判断し、原告の請求を全部認容し、被告がこれを不服として東京高等裁判所に控訴した。 東京高等裁判所は、令和7年2月6日、控訴を棄却する判決を言い渡し、一審判決は令和7年2月26日に確定した。(※1・2)消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一~三 [略] 四 共通義務確認の訴え 消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、事業者が、これらの消費者に対し、これらの消費者に共通する事実上及び法律上の原因に基づき、個々の消費者の事情によりその金銭の支払請求に理由がない場合を除いて、金銭を支払う義務を負うべきことの確認を求める訴えをいう。 五~十 [略](共通義務確認の訴え)第三条 特定適格消費者団体は、事業者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって、消費者契約に関する次に掲げる請求(これらに附帯する利息、損害賠償、違約金又は費用の請求を含む。)に係るものについて、共通義務確認の訴えを提起することができる。 一 [略] 二 不当利得に係る請求 三・四 [略]2~4 [略]注)上記の訴訟が提起された日現在の題名・規定 結果:確定判決の主文(一審判決より)(1) 被告が、別紙対象消費者目録記載の対象消費者に対し、個々の消費者の事情によりその金銭の支払請求に理由がない場合を除いて、次の金銭支払義務を負うことを確認する。ア 対象消費者が被告に支払った演奏参加費相当額の不当利得返還の支払義務イ 上記アの不当利得返還義務に係る金員に対する履行請求の翌日から支払済みまで年5分の割合(ただし、履行請求の翌日が令和2年4月1日以降である場合は年3分の割合)による遅延損害金の支払義務(2) [略] 当該裁判の主たる争点:理由(1) 訴訟要件についてア 多数性の要件について(特例法第2条第4号) 延期前の本件フェスティバルについて、日本からの合唱団演奏者の正確な参加者数については証拠上明らかではないものの、証拠によれば、本件フェスティバルには、日本から一つの合唱団につき平均して少なくとも数十名の合唱団演奏者の参加が予定されていたと考えられるもので、そうすると、かなり控えめにみても、延期前の本件フェスティバルには日本から100名前後の合唱団演奏者が参加する予定であったと推認され、延期前の本件フェスティバルヘの参加を申し込んで演奏参加費を支払った合唱団演奏者のうち、相当程度の割合の者が延期後の本件フェスティバルに参加することができなかったと推認するのが相当である。したがって、本件各対象消費者は、相当多数存在するということができるから、本件訴えは、多数性の要件を満たすというべきである。イ 共通性の要件について(特例法第2条第4号) 本件各対象消費者は、被告に対し、本件フェスティバルヘの参加を申し込んで演奏参加費を支払ったものの、本件フェスティバルの開催延期により本件フェスティバルに参加できなかった合唱団演奏者らであり、請求を基礎付ける事実関係が主要部分においていずれも共通している。また、その法的根拠についても、同開催延期により、被告の本件フェスティバルを開催する債務が履行不能になったことにより上記演奏参加費相当額が不当利得になったことを理由とするもので、共通性があることは明らかである。 したがって、本件各対象債権は、「共通する事実上及び法律上の原因」に基づくものであって、本件訴えは、共通性の要件を満たすというべきである。ウ 支配性の要件について(特例法第3条第4項) 本件各対象消費者が被告に対し支払った演奏参加費の金額は、参加申込みの時期により異なるが、参加申込みの時期と演奏参加費の金額の組合せは3パターンにとどまる上に、演奏参加費を支払った際、支払日と支払金額が記載された領収書が被告から発行されることからすると、簡易確定手続(特例法第2条第7号)において、本件各対象債権の内容(金額)を適切かつ迅速に判断することが困難であるとはいえない。 したがって、本件訴えは、支配性の要件を満たすというべきである。(2) 本件各対象消費者と被告との間に、被告が本件フェスティバルを開催することを内容とする契約関係があるかについてア 被告は本件フェスティバルの主催者であり、本件フェスティバルに関する合唱団演奏者向けの案内文書等の名義人であるだけでなく、参加の問合せ先や申込先とされていたこと、被告が、自身の発行する申込書やパンフレットにおいて、合唱団演奏者に対し演奏参加費を自己名義の口座に送金するよう依頼し、合唱団演奏者らはそれに従い被告名義の口座に送金していること、被告が同支払に対し自らの名義で領収書を発行し、主催者の都合で催事が中止になった場合は演奏参加費全額を返還する旨明記して、被告自身が演奏参加費を返還する場合があることを明記していること並びに被告が本件フェスティバルの収支予算書及び収支決算書において、演奏参加費を被告の収入として計上していることが認められる。 このような事情に照らすと、被告としては、自らが契約の主体として、合唱団演奏者らから演奏参加費の支払を受け、その対価として、本件各対象消費者のために本件フェスティバルを開催する債務を負う旨の意思表示をしていたものというべきであって、被告が本件各対象消費者から申込書の送付を受け、演奏参加費の送金を受けた時点で、本件各対象消費者と被告との間に、被告が本件フェスティバルを開催する債務を負うことを内容とする契約が締結されたと認めるのが相当である。イ 被告は、控訴審において、指導指揮者が、自らが指導する合唱団演奏者に対し、本件フェスティバルへの参加を募り、本件フェスティバルの演奏曲の選定や練習を実施し、合唱団演奏者が、指導指揮者からの説明・指示により渡航を中止する判断を行ったこと、原告に返金を希望する文書を送付しているのが特定の合唱団に所属する9名のみであること等をもって、本件各対象消費者と契約関係にあるのは指導指揮者である旨の補充主張を行うが、指導指揮者の当該行為は主催者である被告との覚書等に従ったものであり、本件ホールが日本からの入国者の立入りを制限したこと等を説明したのも、指導指揮者としての行動であり、被告と本件各対象消費者との契約の存在と矛盾する出来事とはいえない。 また、日本の合唱団参加者のうち演奏参加費返金の希望を被告に直接伝えたのが特定の合唱団の9名のみであるからといって、返金を希望しているのがこれらの者に限られると認めることはできず、本件事実関係の下で、契約当事者が被告であることを否定する根拠にはならない。(3) 被告の本件フェスティバルを開催する債務が履行不能となり、本件各対象消費者から受領した演奏参加費相当額が被告の不当利得となったかについてア 本件フェスティバルが「日米親善・草の根交流」や「東日本復興支援」をうたっているものであり、このような本件フェスティバルの目的及び趣旨からすると、日本の合唱団員が参加することはその開催に当たって不可欠な要素ということができる。 また、本件フェスティバルに参加する日本の合唱団演奏者においては、高額の費用や長時間をかけて渡米する必要があることに加え、大人数で歌声を調和させるという合唱の性質上、本件フェスティバルの本番に向けて、複数回にわたり計画的に練習を実施する必要があることは当然であり、このような点に照らすと、本件フェスティバルの開催期日は契約上極めて重要な要素というべきである。 そして、米国ニューヨーク市長が令和2年3月6日頃に日本からの入国者に対して入国後14日間の待機を要請し、これを受けて本件ホールが日本からの入国者の立ち入りを制限したことにより、同月9日に日本を出発する予定であった日本の合唱団演奏者が同月11日に本件ホールで開催される予定であった本件フェスティバルに参加することは不可能になったといわざるを得ず、この時点で、被告において、日本の合唱団演奏者が参加できる状態で本件フェスティバルを開催する債務が履行不能になったと認めるのが相当である。 したがって、被告の本件各対象消費者に対する本件フェスティバルを開催する債務は、当事者双方の責めに帰することのできない事由によって履行不能になったと認められるから、被告が本件各対象消費者との契約に基づき支払を受けていた演奏参加費相当額は、民法第536条第1項に基づき不当利得となったと認められる。イ 被告は、控訴審において、合唱団演奏者の最大の目的は、大音楽家及び名演奏家が歴史的な初演、名演を行い、音楽家の最高の憧れの舞台であり、出演の機会が非常に得難い唯一無二のコンサートホールである本件ホールヘの出演であり、本件フェスティバルの核心部分は、本件ホールで観客を入れて多数の合唱団が参加して合唱を行う点にあるから、令和2年3月11日という開催日は重要ではなく、本件フェスティバルの開催日が延期されただけであり、履行不能にはなっていない旨の補充主張を行うが、契約上の債務が履行不能となったといえるかは、契約及び取引上の社会通念により判断すべきである(民法第412条の2第1項参照)。 そして、被告と本件各対象消賀者との契約において、本件ホールで演奏を行うことが重要な要素であったことは被告の主張するとおりであるが、本件各対象消費者が本件ホールで演奏するには、日本から米国ニューヨーク市へ渡航して練習及び演奏をする必要があり、そのためのスケジュール調整、費用の負担及び体調意欲の維持管理が必要となるから、開催日として提示された令和2年3月11日に実施されることも、契約及び取引上の社会通念に照らし、重要な要素であるといえる。 したがって、新型コロナウイルス感染症の影響で、日本からの入国者が本件ホールに同日立ち入ることができなくなったことにより、被告と本件各対象消費者との契約における被告の債務は、契約及び取引上の社会通念に照らし、履行不能となったといえる。(4) 被告の演奏参加費に係る現存利益の有無についてア 金銭の受領による利得については、これを債務の弁済や必要な経費等の支払に充てたときなどは、債務額の減少や経費の支払による便益の享受といった形で利益が現存しているというべきであって、金銭の利得について、実際に現存利益の消滅を認め得る場合はまれであるということができるところ、かかる金銭の受領による利得について現存利益が存しないことについては、不当利得返還請求権の消滅を主張する者が主張立証すべきであると解される(最高裁昭和62年(オ)第888号平成3年11月19日第三小法廷判決民集45巻8号1209頁参照)。 これを本件についてみるに、被告の第9期(平成31年4月1日ないし令和2年3月31日)及び第13期(令和4年8月1日ないし令和5年7月31日)決算報告書に当期純損失が計上されているものの、上記に照らすと、そのことのみで被告の演奏参加費に係る利得が消滅したということはできず、本件全証拠によっても、他に同利得が消滅したことをうかがわせる事情は認められない。イ 被告は、控訴審において、演奏参加費は、本件ホールの使用料に充てたり、指導指揮者に対する演奏料に充てたりし、為替損失もあるため、現存していない旨の補充主張を行うが、上記支出を裏付けるに足りる送金記録、領収証、契約書や交渉記録といった証拠を提出しておらず採用できない。 また、上記に充てるため費消し、その際に為替損失が生じたとしても、被告が支払うべき債務(外貨建て債務を弁済する際の為替損失分を含む。)の弁済による消滅という形で被告に利得が現存しているといえる。 したがって、被告の補充主張するところを考慮しても、被告において利得が現存していないとは認められない。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 被害回復裁判

公的活動2024年8月23日

一般社団法人文化芸能国際交流機構に対する演奏参加費の返還請求訴訟に関する一審判決について

一般社団法人文化芸能国際交流機構(JAEXA)

事案の内容:特定適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本が一般社団法人文化芸能国際交流機構に対して提起した、支払済み参加費の返還請求訴訟に係る東京地方裁判所の判決がなされました。(なお、被告は令和6年9月5日に東京高等裁判所に控訴しました。) 詳しくは、消費者機構日本のホームページをご覧ください。 https://www.coj.gr.jp/recovery/topic_241010_01.html​

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公的活動2024年1月30日

ライフティ株式会社に対する返還請求訴訟について

ライフティ(株)

事案の内容:特定適格消費者団体である埼玉消費者被害をなくす会は、(株)ビューティースリー(店舗名:シースリー)との間で「全身脱毛無制限コース」を契約し、その支払いについてライフティ株式会社の分割払いクレジットを利用して支払った契約代金相当額を不当利得として返還請求訴訟を提起しました。 詳しくは、埼玉消費者被害をなくす会のホームページをご覧ください。 http://saitama-higainakusukai.or.jp/

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公的活動2023年8月29日

株式会社ラドルチェに対する返還請求訴訟について

株式会社ラドルチェ

事案の内容:特定適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構関西は、脱毛サロンを運営する株式会社ラドルチェに対し、アフターサービス付エステティックサービス契約を締結し支払った契約代金相当額を不当利得として返還請求訴訟を提起しました。 詳しくは、消費者支援機構関西のホームページをご覧ください。 https://www.kc-s.or.jp/archives/10001279​

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公的活動2023年7月26日

一般社団法人文化芸能国際交流機構に対する演奏参加費の返還請求訴訟について

一般社団法人文化芸能国際交流機構(JAEXA)

事案の内容:特定適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本は、一般社団法人文化芸能国際交流機構に対し、支払済み参加費の返還請求訴訟を提起しました。​ 詳しくは、消費者機構日本のホームページをご覧ください。 ​​https://www.coj.gr.jp/recovery/​

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公的活動2023年4月5日

株式会社スターリーナイトカンパニーに対するチケット代金の返還請求訴訟について

株式会社スターリーナイトカンパニー

事案の内容:特定適格消費者団体である消費者支援機構関西は、イベント事業者である株式会社スターリーナイトカンパニー(以下「SNC」といいます。)に対し、令和5年に中止されたイベントについて債務不履行に基づくチケット代金の返還請求訴訟を提起しました。 ​ その経過の中で、SNCは令和7年5月23日、自社ウェブサイトで、返金申込の案内を発表しています。 詳しくは、消費者支援機構関西のホームページをご覧ください。 https://www.kc-s.or.jp/archives/10006504

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 被害回復裁判

公的活動2021年12月28日

株式会社ONE MESSAGEに対する購入代金等返還請求訴訟に係る上告について

株式会社ONE MESSAGE

事案の内容:特定適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本が株式会社ONE MESSAGEに対して提起した、購入代金の返還請求訴訟に係る東京高等裁判所判決について、上告及び上告受理申立をしました。 詳しくは、消費者機構日本のホームページをご覧ください。 https://www.coj.gr.jp/recovery/topic_240313_01.html​

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 被害回復裁判

公的活動2021年10月6日

消費者機構日本と学校法人順天堂との間の共通義務確認訴訟に関する判決の確定について

学校法人順天堂

事案の内容:(1)事案の概要 本件は、特定適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「原告」という。)が、順天堂大学を設置する学校法人順天堂(以下「被告」という。)に対し、平成29年度及び平成30年度における同大学の医学部の一般入学試験A 方式(以下「一般A 方式」という。)、一般入学試験B 方式(以下「一般B 方式」という。)、大学入試センター試験・一般独自併用方式(以下「センター独自併用」という。)又は大学入試センター試験利用入学試験(以下「センター利用」といい、これらの試験を総称して「本件試験」という。)において、出願者に事前に明らかにすることなく、出願者の属性(女性及び浪人生)を不利益に扱う判定基準(以下「本件判定基準」という。)を用いたことについて不法行為又は債務不履行に該当すると主張して、上記属性を有する出願者のうち、受験年の4月30日までに合格の判定を受けなかった者(以下「本件対象消費者」という。)を対象消費者として、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項第3号(※1)及び第5号(※2)の規定に基づき、法第2条第4号(※3)に規定する共通義務確認の訴えを提起した事案である(令和元年10月18日付けで東京地方裁判所に対して訴えを提起)。(※1~3)消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一~三 〔略〕四 共通義務確認の訴え 消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、事業者が、これらの消費者に対し、これらの消費者に共通する事実上及び法律上の原因に基づき、個々の消費者の事情によりその金銭の支払請求に理由がない場合を除いて、金銭を支払う義務を負うべきことの確認を求める訴えをいう。五~十 〔略〕(共通義務確認の訴え)第三条 特定適格消費者団体は、事業者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって、消費者契約に関する次に掲げる請求(これらに附帯する利息、損害賠償、違約金又は費用の請求を含む。)に係るものについて、共通義務確認の訴えを提起することができる。一・二 〔略〕三 契約上の債務の不履行による損害賠償の請求四 〔略〕五 不法行為に基づく損害賠償の請求(民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定によるものに限る。)2~4 〔略〕注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:東京地方裁判所は、令和3年9月17日、以下のとおり判決を言い渡した(同年10月6日、原告・被告双方が控訴せず判決確定。)。 当該裁判の主たる争点:(2)主文「1 被告が、別紙対象消費者目録記載1から4までの対象消費者に対し、個々の消費者の事情によりその金銭の支払請求に理由がない場合を除いて、次の請求に係る金銭の支払義務を負うことを確認する。(1) 入学検定料、送金手数料及び郵送料並びに対象消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用に相当する額についての不法行為に基づく損害賠償の請求(2) 前記(1)の請求に係る金員に対する別紙対象消費者目録記載1及び2の対象消費者については平成30年1月11日から、同目録記載3及び4の対象消費者については平成29年1月12日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の請求2 原告のその余の請求(受験に要した旅費宿泊費に相当する額の請求に係る金銭の支払義務を負うべきことの確認を求める請求)に係る訴えを却下する。3 〔略〕」(3)理由(一) 共通性の要件について 法における共通義務確認の訴えは「消費者に共通する事実上及び法律上の原因」に基づくものである必要があるところ(法第2条第4号)、これは、個々の消費者の事業者に対する請求を基礎付ける事実関係がその主要部分において共通であり、かつ、その基本的な法的根拠が共通であることをいうものと解することが相当である。 本件についてみると、請求を基礎付ける事実関係は、本件試験において本件判定基準が用いられる一方で、これが事前に明らかにされていなかったことのほか、本件対象消費者において本件試験に出願したこと等であり、請求を基礎付ける事実関係が主要部分において本件対象消費者に共通である。また、法的根拠も本件判定基準を事前に明らかにすべき義務に違反したことを理由とした不法行為等であって、全ての本件対象消費者に共通しているから、基本的な法的根拠が共通であるといえる。以上によれば、本件訴えは、共通性の要件を満たすものと認められる。(二) 支配性の要件について 法第3条第4項は、個別の争点に対して共通争点が支配的であることを求めている。原告が主張する各損害項目のうち、本件受験費用(入学検定料、送金手数料及び郵送料をいう。以下同じ。)と、対象消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用については、その費用が定型的であり書証による審理が容易であるから、支配性に欠けるところはない。他方で、受験に要した旅費宿泊費については、個々の消費者の個別の事情に相当程度立ち入って審理せざるを得ない面があり、書証の取調べ以外の立証方法が予定されていない簡易確定手続において、内容を適切かつ迅速に判断することは困難であるといわざるを得ない。以上によれば、受験に要した旅費宿泊費の請求に係る金銭の支払義務を負うべきことの確認を求める部分については支配性の要件を欠くため、法第3条第4項の規定に基づき却下することとする。(三) 本件判定基準の事前開示義務の有無について 《1》私立大学の入学試験の採点基準等については、その性質上、試験実施機関の最終判断に委ねられるべきものであるから、採点基準の妥当性や合格・不合格の判定の当否について、当該私立大学に広範な裁量が認められているものと解される。また、入学試験の評価・判定方法等につきどのような情報を事前に開示するかも当該私立大学に一定の裁量が与えられているというべきである。 《2》憲法第14条第1項は、性別、社会的身分により差別することを禁じており、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づいて定められた大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第2条の2は、公正かつ妥当な方法により入学者を選抜する旨を定めるところ、大学入学者選抜実施要項においては、公正かつ妥当な方法による入学者の選抜を行うに当たり、年齢、性別、国籍、家庭環境等に関して多様な背景を持った学生の受入れに配慮することが求められるとともに、入学者選抜は、中立・公正に実施することを旨とし、入学者選抜の信頼性を損なう事態が生じることのないよう実施体制の充実を図ることも求められている。 《3》出願者は、「公正かつ妥当な方法による入学者の選抜」の内容として、事前に学生募集要項等で明示されていない以上は、性別、年齢、国籍、家庭環境等の属性を基準として一律に不利益な取扱いをされることはないとの期待を有しており、同期待は単なる事実上の期待にとどまらず、出願者と大学との間の法律関係の前提となり、法的保護に値するものと認められる。 《4》本件試験において本件判定基準を用いたことは、社会通念上相当とは認められない差別的な取扱いであり、「公正かつ妥当な方法による入学者の選抜」とは認められないと評価すべきであるから、前記《1》の被告に与えられた裁量を考慮したとしても、被告は、平成29年度及び平成30年度の本件試験の募集に際し、本件対象消費者に対し、学生募集要項等により、性別及び浪人年数を基準とした不利益な取扱いを内容とする本件判定基準を用いることを事前に明らかにすべき信義則上の義務を負っていたものというべきであり、被告が、かかる義務に違反して、事前に明らかにすることなく、本件判定基準を用いて平成29年度及び平成30年度の本件試験を実施したことは、本件対象消費者の法律上保護される利益を侵害するものとして、本件対象消費者との関係で不法行為を構成するものと認められる。(四) 本件判定基準の事前開示義務違反により生じた損害の有無について 《1》本件受験費用については、いずれも本件試験に出願するために必要な費用と認められるところ、本件の共通義務確認の訴えにおいて、本件受験費用相当額が損害として認められるためには、個々の消費者についての個別の事情を捨象し、本件判定基準が事前に明らかにされていれば、一般的に、本件対象消費者は本件試験に出願しなかったという関係が認められれば足りるものというべきである。一般的に、当該大学の医学部における合格の可能性は出願者において最も重視すべき事項となるものと考えられること等を考慮すれば、本件判定基準が事前に明らかにされていれば、一般的に、本件対象消費者は本件試験に出願しなかったといえる関係があるものと認めることが相当である。本件受験費用相当額については、個々の消費者の事情によりその支払請求に理由がない場合を除いて、本件判定基準を事前に明らかにすべき義務の違反により生じた損害であると認められる。 《2》また、特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用については、法第76条は適格消費者団体が授権者から報酬を受けることができることを定め、法第65条第4項第6号は、特定適格消費者団体が、消費者の利益の擁護の見地から不当なものでない報酬又は費用の算定方法等を定めることを特定認定の要件としていることからすると、対象消費者が特定適格消費者団体に報酬及び費用を支払うことが予定されているといえる。そして、不法行為訴訟においては、弁護士費用(報酬)につき、不法行為と相当因果関係のある範囲で損害として認められているところ、特定適格消費者団体は、簡易確定手続を含め、手続追行を弁護士に行わせる義務を負っていること(法第77条)に照らせば、特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用についても、弁護士費用と同様に、個々の消費者の事情によりその支払請求に理由がない場合を除いて、本件判定基準を事前に明らかにすべき義務の違反と相当因果関係のある範囲でその費用相当額が損害と認めるべきである。(五) 結論 以上によれば、本件訴えのうち受験に要した旅費宿泊費相当額の請求に係る金銭の支払義務を被告が負うべきことの確認を求める部分は、支配性を欠くことから却下し、原告のその余の請求はいずれも理由があるためこれを認容する。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 被害回復裁判