技能実習計画の認定取消し — 大山 浩和
大山 浩和
出入国在留管理庁・厚生労働省は、大山 浩和に対し、2026-03-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められること、入国後講習期間中に技能実習生に対して業務に従事させていたと認められること、及び外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第1号、第2号(同法第9条第2号(同法施行規則第10条第2項第7号ニ))及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 大山 浩和
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等