監理団体に対する改善命令 — 大津漁業協同組合
大津漁業協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、大津漁業協同組合に対し、2025-08-01付で改善命令を行いました。 理由: 傘下実習実施者が技能実習法令に違反する行為を行ったことを把握していたにもかかわらず、技能実習実施困難時届出書に当該事実を記載せず外国人技能実習機構に提出したこと、及び外国人技能実習機構に提出した監査報告書において、当該事実を申告しなかったことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 鈴木 德穗
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等