技能実習計画の認定取消し — 明加繊維株式会社
明加繊維株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、明加繊維株式会社に対し、2018-12-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 1実習認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせていないことが認められ、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当することとなった。 2入国後講習期間中に技能実習生に対して業務に従事させたことが認められたため、技能実習法第9条第2号に当たるものとして、同法第16条第1項第2号に規定する認定の取消事由に該当することとなった。 3技能実習生に対して外国人技能実習機構による実地検査に当たって、虚偽の答弁を行うよう指示したことが認められたため、技能実習法第9条第6号に当たるものとして、同法第16条第1項第2号に規定する認定の取消事由に該当することとなった。 4技能実習法第10条第8号に該当するものとして、同法第16条第1項第3号に規定する取消事由に該当することとなった。 5外国人技能実習機構の実地検査において、虚偽の報告を行ったことが認められたため、技能実習法第16条第1項第5号に規定する認定の取消事由に該当することとなった。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 高橋清文
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等