Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

1,760件

製品安全・回収

8,670件

許認可・登録状態

0件

公的活動

0件

取引所措置・開示

0件

公的資金・契約上の措置

2件

1,749 件の公式記録

処分・制裁2018年12月27日

技能実習計画の認定取消し — 明加繊維株式会社

明加繊維株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、明加繊維株式会社に対し、2018-12-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 1実習認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせていないことが認められ、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当することとなった。 2入国後講習期間中に技能実習生に対して業務に従事させたことが認められたため、技能実習法第9条第2号に当たるものとして、同法第16条第1項第2号に規定する認定の取消事由に該当することとなった。 3技能実習生に対して外国人技能実習機構による実地検査に当たって、虚偽の答弁を行うよう指示したことが認められたため、技能実習法第9条第6号に当たるものとして、同法第16条第1項第2号に規定する認定の取消事由に該当することとなった。 4技能実習法第10条第8号に該当するものとして、同法第16条第1項第3号に規定する取消事由に該当することとなった。 5外国人技能実習機構の実地検査において、虚偽の報告を行ったことが認められたため、技能実習法第16条第1項第5号に規定する認定の取消事由に該当することとなった。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 高橋清文

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2018年12月27日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社フジモト

有限会社フジモト

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社フジモトに対し、2018-12-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 1実習認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせていないことが認められ、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当することとなった。 2入国後講習期間中に技能実習生に対して業務に従事させたことが認められたため、技能実習法第9条第2号に当たるものとして、同法第16条第1項第2号に規定する認定の取消事由に該当することとなった。 3技能実習生に対して外国人技能実習機構による実地検査に当たって、虚偽の答弁を行うよう指示したことが認められたため、技能実習法第9条第6号に当たるものとして、同法第16条第1項第2号に規定する認定の取消事由に該当することとなった。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 藤本五十一

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2018年12月27日

技能実習計画の認定取消し — タミワ玩具株式会社

タミワ玩具株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、タミワ玩具株式会社に対し、2018-12-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 1実習認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせていないことが認められ、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当することとなった。 2入国後講習期間中に技能実習生に対して業務に従事させたことが認められたため、技能実習法第9条第2号に当たるものとして、同法第16条第1項第2号に規定する認定の取消事由に該当することとなった。 3外国人技能実習機構による実地検査において、虚偽の報告を行ったことが認められたため、技能実習法第16条第1項第5号に規定する認定の取消事由に該当することとなった。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 民輪正秀

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2018年12月26日

監理団体許可の取消し — 協同組合クリエイティブ・ネット

協同組合クリエイティブ・ネット

出入国在留管理庁・厚生労働省は、協同組合クリエイティブ・ネットに対し、2018-12-26付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 協同組合クリエイティブ・ネットは、外国人技能実習機構による実地検査において、虚偽の入国後講習実施記録の提出等を行ったため、技能実習法第39条第3項の基準を満たさず、また、同法第26条第4号に当たるものとして、同法第37条第1項第1号及び同項第2号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当することとなった。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 民輪 聡宏

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2018年12月26日

技能実習計画の認定取消し — 明加繊維株式会社

明加繊維株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、明加繊維株式会社に対し、2018-12-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 1実習認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせていないことが認められ、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当することとなった。 2入国後講習期間中に技能実習生に対して業務に従事させたことが認められたため、技能実習法第9条第2号に当たるものとして、同法第16条第1項第2号に規定する認定の取消事由に該当することとなった。 3技能実習生に対して外国人技能実習機構による実地検査に当たって、虚偽の答弁を行うよう指示したことが認められたため、技能実習法第9条第6号に当たるものとして、同法第16条第1項第2号に規定する認定の取消事由に該当することとなった。 4技能実習法第10条第8号に該当するものとして、同法第16条第1項第3号に規定する取消事由に該当することとなった。 5外国人技能実習機構の実地検査において、虚偽の報告を行ったことが認められたため、技能実習法第16条第1項第5号に規定する認定の取消事由に該当することとなった。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 高橋清文

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2018年12月26日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社フジモト

有限会社フジモト

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社フジモトに対し、2018-12-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 1実習認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせていないことが認められ、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当することとなった。 2入国後講習期間中に技能実習生に対して業務に従事させたことが認められたため、技能実習法第9条第2号に当たるものとして、同法第16条第1項第2号に規定する認定の取消事由に該当することとなった。 3技能実習生に対して外国人技能実習機構による実地検査に当たって、虚偽の答弁を行うよう指示したことが認められたため、技能実習法第9条第6号に当たるものとして、同法第16条第1項第2号に規定する認定の取消事由に該当することとなった。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 藤本五十一

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2018年12月26日

技能実習計画の認定取消し — タミワ玩具株式会社

タミワ玩具株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、タミワ玩具株式会社に対し、2018-12-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 1実習認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせていないことが認められ、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当することとなった。 2入国後講習期間中に技能実習生に対して業務に従事させたことが認められたため、技能実習法第9条第2号に当たるものとして、同法第16条第1項第2号に規定する認定の取消事由に該当することとなった。 3外国人技能実習機構による実地検査において、虚偽の報告を行ったことが認められたため、技能実習法第16条第1項第5号に規定する認定の取消事由に該当することとなった。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 民輪正秀

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2018年7月3日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社エポック

有限会社エポック

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社エポックに対し、2018-07-03付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項第1号及び同法第76条の2の規定に基づき罰金の刑に処せられたため、技能実習法第10条第2号に該当するものとして、同法第16条第1項第3号に規定する認定の取消事由に該当することとなったため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 松本重昭

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2018年7月2日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社エポック

有限会社エポック

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社エポックに対し、2018-07-02付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項第1号及び同法第76条の2の規定に基づき罰金の刑に処せられたため、技能実習法第10条第2号に該当するものとして、同法第16条第1項第3号に規定する認定の取消事由に該当することとなったため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 松本重昭

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等