Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

1,760件

製品安全・回収

8,670件

許認可・登録状態

0件

公的活動

0件

取引所措置・開示

0件

公的資金・契約上の措置

2件

1,749 件の公式記録

処分・制裁2019年11月15日

技能実習計画の認定取消し — かね七株式会社

かね七株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、かね七株式会社に対し、2019-11-15付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習計画に記載された実習予定時間を大幅に超過して技能実習を行わせていたほか、外国人技能実習機構の検査に際し、虚偽の答弁をしたことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 石黒 広一

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2019年11月15日

技能実習計画の認定取消し — 阿波スピンドル株式会社

阿波スピンドル株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、阿波スピンドル株式会社に対し、2019-11-15付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 平成29年9月27日から平成30年7月31日までの期間において、賃金の不払について不正又は著しく不当な行為が認められたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 木村 雅彦

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2019年10月8日

監理団体許可の取消し — Kyodo事業協同組合

Kyodo事業協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、Kyodo事業協同組合に対し、2019-10-08付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: Kyodo事業協同組合は、外国の送出機関であるVIET HUMAN RESOURCES CONNECTION JOINT STOCK COMPANYとの間で、技能実習法第28条第1項の規定に照らして不適正な条項を盛り込んだ技能実習事業に関する協定書付属覚書を締結していたことから、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず、同法第25条第1項第8号の基準を満たさないため、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当することとなった。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 浦塚 厚生

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2019年10月8日

監理団体許可の取消し — 国際技術交流協同組合

国際技術交流協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、国際技術交流協同組合に対し、2019-10-08付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 国際技術交流協同組合は、外国の送出機関であるTTC VIETNAM HUMAN RESOURCES JOINT STOCK COMPANYとの間で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める内容の「外国人技能実習事業に関する協定付属覚書」を締結していたこと、また、同覚書の中で、技能実習法第28条第1項の規定に照らして不適正な内容の取決めを交わしていたことから、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず、同法第25条第1項第8号の基準を満たさないため、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当することとなった。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 石橋 淳也

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2019年9月6日

技能実習計画の認定取消し — 三郷フーズ株式会社

三郷フーズ株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、三郷フーズ株式会社に対し、2019-09-06付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 発酵食品を製造する設備・機械を保有しておらず、技能実習計画の必須作業である発酵作業を行っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中井 裕

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2019年9月6日

技能実習計画の認定取消し — 西山和宏

西山和宏

出入国在留管理庁・厚生労働省は、西山和宏に対し、2019-09-06付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 平成28年5月1日から平成30年4月30日までの期間において、長時間労働及び割増賃金の不払といった不正又は著しく不当な行為が認められたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第8号)及び同項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 西山 和宏

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2019年9月6日

技能実習計画の認定取消し — 岩永好明

岩永好明

出入国在留管理庁・厚生労働省は、岩永好明に対し、2019-09-06付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習計画に記載された実習予定時間数を大幅に超過して技能実習を行わせていたほか、技能実習計画に記載された居住費よりも高い金額を居住費として徴収していたことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 岩永 好明

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2019年9月6日

技能実習法に基づく改善命令 — 株式会社日立製作所

株式会社日立製作所

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社日立製作所に対し、2019-09-06付で改善命令を行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせておらず、技能実習の適正な実施を確保するために必要があると認められることから、技能実習法第15条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第15条第1項 公表上の代表者: 東原 敏昭

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2019年9月6日

技能実習法に基づく改善命令 — 株式会社さわ

株式会社さわ

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社さわに対し、2019-09-06付で改善命令を行いました。 理由: 技能実習の期間を通じた業務の構成が、技能実習の目標に照らして適切なものではなく、技能実習の適正な実施を確保するために必要があると認められることから、技能実習法第15条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第15条第1項 公表上の代表者: 森永 良二

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2019年1月25日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社ダイバリー

株式会社ダイバリー

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ダイバリーに対し、2019-01-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 相続税法違反により懲役1年及び罰金900万円に処せられたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第11号(同法第10条第1号))に規定する認定の取消事由に該当することとなったため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 染谷 伸一

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2019年1月25日

技能実習計画の認定取消し — アイシン新和株式会社

アイシン新和株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、アイシン新和株式会社に対し、2019-01-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金30万円に処せられ、刑罰が確定したことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第8号)に規定する認定の取消事由に該当することとなったため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 二井 郁夫

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2019年1月25日

技能実習計画の認定取消し — パナソニック株式会社

パナソニック株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、パナソニック株式会社に対し、2019-01-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働基準法違反により罰金30万円に処せられ、刑罰が確定したことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第8号)に規定する認定の取消事由に該当することとなったため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 津賀 一宏

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2019年1月25日

技能実習計画の認定取消し — 三菱自動車工業株式会社

三菱自動車工業株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、三菱自動車工業株式会社に対し、2019-01-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習計画どおりに必須業務である半自動溶接作業を行わせていなかったため、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 益子 修

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2019年1月25日

技能実習法に基づく改善命令 — 三菱自動車工業株式会社

三菱自動車工業株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、三菱自動車工業株式会社に対し、2019-01-25付で改善命令を行いました。 理由: 技能実習計画どおりに必須業務である半自動溶接作業を行わせていなかったものであるが、技能実習計画に基づく必須業務を実施する改善の見込みがあり、必須業務の実施の改善及び実習実施者における技能実習の適正な実施を確保する必要があるため、技能実習法第15条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第15条第1項 公表上の代表者: 益子 修

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2019年1月24日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社ダイバリー

株式会社ダイバリー

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ダイバリーに対し、2019-01-24付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 相続税法違反により懲役1年及び罰金900万円に処せられたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第11号(同法第10条第1号))に規定する認定の取消事由に該当することとなったため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 染谷 伸一

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2019年1月24日

技能実習計画の認定取消し — アイシン新和株式会社

アイシン新和株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、アイシン新和株式会社に対し、2019-01-24付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金30万円に処せられ、刑罰が確定したことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第8号)に規定する認定の取消事由に該当することとなったため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 二井 郁夫

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2019年1月24日

技能実習計画の認定取消し — パナソニック株式会社

パナソニック株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、パナソニック株式会社に対し、2019-01-24付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働基準法違反により罰金30万円に処せられ、刑罰が確定したことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第8号)に規定する認定の取消事由に該当することとなったため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 津賀 一宏

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2019年1月24日

技能実習計画の認定取消し — 三菱自動車工業株式会社

三菱自動車工業株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、三菱自動車工業株式会社に対し、2019-01-24付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習計画どおりに必須業務である半自動溶接作業を行わせていなかったため、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 益子 修

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2019年1月24日

技能実習法に基づく改善命令 — 三菱自動車工業株式会社

三菱自動車工業株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、三菱自動車工業株式会社に対し、2019-01-24付で改善命令を行いました。 理由: 技能実習計画どおりに必須業務である半自動溶接作業を行わせていなかったものであるが、技能実習計画に基づく必須業務を実施する改善の見込みがあり、必須業務の実施の改善及び実習実施者における技能実習の適正な実施を確保する必要があるため、技能実習法第15条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第15条第1項 公表上の代表者: 益子 修

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2018年12月27日

監理団体許可の取消し — 協同組合クリエイティブ・ネット

協同組合クリエイティブ・ネット

出入国在留管理庁・厚生労働省は、協同組合クリエイティブ・ネットに対し、2018-12-27付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 協同組合クリエイティブ・ネットは、外国人技能実習機構による実地検査において、虚偽の入国後講習実施記録の提出等を行ったため、技能実習法第39条第3項の基準を満たさず、また、同法第26条第4号に当たるものとして、同法第37条第1項第1号及び同項第2号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当することとなった。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 民輪 聡宏

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等