Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

1,760件

製品安全・回収

8,670件

許認可・登録状態

0件

公的活動

0件

取引所措置・開示

0件

公的資金・契約上の措置

2件

1,749 件の公式記録

処分・制裁2020年6月22日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社はやしや

株式会社はやしや

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社はやしやに対し、2020-06-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働基準法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことから、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められ、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 飯村 和生 赤羽 一仁

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年6月22日

技能実習計画の認定取消し — 鳴滝工業有限会社

鳴滝工業有限会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、鳴滝工業有限会社に対し、2020-06-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことから、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められ、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 河原 司男 河原 研介

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年6月22日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社つち寅

株式会社つち寅

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社つち寅に対し、2020-06-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 奈良 有造

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年6月22日

技能実習計画の認定取消し — 錦麒産業株式会社

錦麒産業株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、錦麒産業株式会社に対し、2020-06-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 役員のうちに、労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したこと、及び、地方入国管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められる者があることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第12号及び第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 斉 浩

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年6月22日

技能実習計画の認定取消し — カネテツデリカフーズ株式会社

カネテツデリカフーズ株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、カネテツデリカフーズ株式会社に対し、2020-06-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 村上 健

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年2月21日

監理団体許可の取消し — ココロユニオン協同 組合

ココロユニオン協同 組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、ココロユニオン協同 組合に対し、2020-02-21付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、及び、認定計画に従って入国後講習を実施していなかったことから、監理事業を適正に行うに足りる能力を有するものとは認められず、同法第25条第1項第2号の基準を満たさないため、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当することとなった。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 伊藤修郎

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年2月21日

監理団体許可の取消し — えひめEX協同組合

えひめEX協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、えひめEX協同組合に対し、2020-02-21付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、及び、認定計画に従って入国後講習を実施していなかったことから、監理事業を適正に行うに足りる能力を有するものとは認められず、同法第25条第1項第2号の基準を満たさないため、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当することとなった。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 伊藤 彰

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年2月21日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社キットウココ

有限会社キットウココ

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社キットウココに対し、2020-02-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせておらず、その結果、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為が認められたことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 伊藤 修郎

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年2月21日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社ユウキ

株式会社ユウキ

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ユウキに対し、2020-02-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせておらず、その結果、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為が認められたことから、技能実習法第16条第1項第1号、第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 別府 由規

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年2月21日

技能実習計画の認定取消し — 星加タオル株式会社

星加タオル株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、星加タオル株式会社に対し、2020-02-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 星加 浩志

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年2月21日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社ひめ企画

有限会社ひめ企画

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社ひめ企画に対し、2020-02-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 弓削 三郎

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年2月21日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社オルバス

株式会社オルバス

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社オルバスに対し、2020-02-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせておらず、その結果、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為が認められたことから、技能実習法第16条第1項第1号、第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 弓削 三郎

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年2月21日

技能実習計画の認定取消し — 愛媛電機有限会社

愛媛電機有限会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、愛媛電機有限会社に対し、2020-02-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせておらず、その結果、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為が認められたことから、技能実習法第16条第1項第1号、第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 弓削 三郎

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年2月20日

監理団体許可の取消し — ココロユニオン協同 組合

ココロユニオン協同 組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、ココロユニオン協同 組合に対し、2020-02-20付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、及び、認定計画に従って入国後講習を実施していなかったことから、監理事業を適正に行うに足りる能力を有するものとは認められず、同法第25条第1項第2号の基準を満たさないため、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当することとなった。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 伊藤修郎

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年2月20日

監理団体許可の取消し — えひめEX協同組合

えひめEX協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、えひめEX協同組合に対し、2020-02-20付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、及び、認定計画に従って入国後講習を実施していなかったことから、監理事業を適正に行うに足りる能力を有するものとは認められず、同法第25条第1項第2号の基準を満たさないため、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当することとなった。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 伊藤 彰

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年2月20日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社キットウココ

有限会社キットウココ

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社キットウココに対し、2020-02-20付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせておらず、その結果、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為が認められたことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 伊藤 修郎

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年2月20日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社ユウキ

株式会社ユウキ

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ユウキに対し、2020-02-20付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせておらず、その結果、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為が認められたことから、技能実習法第16条第1項第1号、第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 別府 由規

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年2月20日

技能実習計画の認定取消し — 星加タオル株式会社

星加タオル株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、星加タオル株式会社に対し、2020-02-20付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 星加 浩志

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年2月20日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社ひめ企画

有限会社ひめ企画

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社ひめ企画に対し、2020-02-20付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 弓削 三郎

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年2月20日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社オルバス

株式会社オルバス

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社オルバスに対し、2020-02-20付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせておらず、その結果、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為が認められたことから、技能実習法第16条第1項第1号、第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 弓削 三郎

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等