技能実習計画の認定取消し — 株式会社シオタ
株式会社シオタ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社シオタに対し、2020-10-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中野 勇希
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
Official public records
行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。
処分・制裁
1,760件
製品安全・回収
8,669件
許認可・登録状態
0件
公的活動
0件
取引所措置・開示
0件
公的資金・契約上の措置
2件
1,749 件の公式記録
株式会社シオタ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社シオタに対し、2020-10-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中野 勇希
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社オーテック
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社オーテックに対し、2020-10-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 太田 省司
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社f-プランニング
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社f-プランニングに対し、2020-10-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 池田 定夫
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社三神製作所
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社三神製作所に対し、2020-10-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 松山 昭博
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
シモハナ物流株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、シモハナ物流株式会社に対し、2020-09-11付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働基準法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 下花 健男 下花 実
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社恵那興業
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社恵那興業に対し、2020-09-11付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 平栗 秀信
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社高山精機
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社高山精機に対し、2020-09-11付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 高山 知彦 高山 秀一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社野田養鶏
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社野田養鶏に対し、2020-09-11付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 棚橋 勉
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
トーラ株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、トーラ株式会社に対し、2020-09-11付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第2号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 井上 宣昭
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
合同会社アルファ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、合同会社アルファに対し、2020-09-11付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 三苫 智子
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
みすず精工株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、みすず精工株式会社に対し、2020-09-11付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働基準法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 佐藤 信春
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社トラバース
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社トラバースに対し、2020-09-11付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 佐藤 克彦
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社かつ美
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社かつ美に対し、2020-09-11付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 松本 公徳
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社兼光
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社兼光に対し、2020-09-11付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したこと、及び、地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受け、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第2号及び第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 小林 富子
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社ハウフィール
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社ハウフィールに対し、2020-09-11付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったこと、及び、外国人技能実習機構の職員に対し虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 舘野 直樹
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社中嶋組
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社中嶋組に対し、2020-09-11付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中嶋 康太
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社ツボウチ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社ツボウチに対し、2020-09-11付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 坪内 武
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
藤徳物産株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、藤徳物産株式会社に対し、2020-09-11付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったこと、地方出入国在留管理局から外国人の技能実習に係る不正行為の通知を受け、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められたこと、及び、外国人技能実習機構の職員に対し虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第1号、第3号(同法第10条第9号)、第5号及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 守分 孝治 中島 稔
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社フォーティーン
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社フォーティーンに対し、2020-09-11付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示、及び、虚偽の答弁をしたことから、技能実習法第16条第1項第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 松田 多惠子
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社豊盛
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社豊盛に対し、2020-09-11付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 豊盛 光正
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等