Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

1,741件

製品安全・回収

8,648件

許認可・登録状態

0件

公的活動

0件

取引所措置・開示

0件

公的資金・契約上の措置

2件

1,730 件の公式記録

処分・制裁2026年3月27日

技能実習計画の認定取消し — アクア株式会社

アクア株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、アクア株式会社に対し、2026-03-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 西村 邦彦

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年3月26日

監理団体許可の取消し — 四羽協同組合

四羽協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、四羽協同組合に対し、2026-03-26付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 不正に監理団体の許可の有効期間の更新を受ける目的、及び出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の文書を外国人技能実習機構に対して行使したこと、並びに、上記の事実を隠蔽する目的で、外国人技能実習機構の実地検査において、虚偽の文書を行使したこと、及び虚偽の答弁を行い監理事業を適正に遂行できる能力を有していないと認められたことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第11号))及び第8号)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 秋山 聡美

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年3月26日

監理団体許可の取消し — 三重県衣料縫製工業組合

三重県衣料縫製工業組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、三重県衣料縫製工業組合に対し、2026-03-26付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って入国後講習を実施せず、かつ、入国後講習の期間中に業務に従事させたと認められ、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第7号)))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 水谷 健悟

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年3月26日

監理団体許可の取消し — キョウエイ事業協同組合

キョウエイ事業協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、キョウエイ事業協同組合に対し、2026-03-26付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 実習監理する実習実施者が、技能実習法第16条第1項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めたにもかかわらず、監理責任者の指揮の下、直ちに、監査を実施しなかったこと、及び同者において、労働安全衛生法に違反している事実を認めたにもかかわらず、監理責任者をして必要な指示を行わなかったことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第2号)))及び第4号(同法第40条第4項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 太田 智子

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年3月26日

技能実習計画の認定取消し — ラリエ株式会社

ラリエ株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、ラリエ株式会社に対し、2026-03-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 村井 祐二

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年3月26日

技能実習計画の認定取消し — 宮崎県農業協同組合

宮崎県農業協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、宮崎県農業協同組合に対し、2026-03-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 栗原 俊朗 坂下 栄次 平島 善範

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年3月26日

技能実習計画の認定取消し — 都産業株式会社

都産業株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、都産業株式会社に対し、2026-03-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 面高 理市

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年3月26日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社プラスワンサービス

株式会社プラスワンサービス

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社プラスワンサービスに対し、2026-03-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 岩﨑 福人

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年3月26日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社ファーム重蔵

株式会社ファーム重蔵

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ファーム重蔵に対し、2026-03-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 滑谷 和剛

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年3月26日

技能実習計画の認定取消し — 野田 勇人

野田 勇人

出入国在留管理庁・厚生労働省は、野田 勇人に対し、2026-03-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 野田 勇人

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年3月26日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社ニッテツ

株式会社ニッテツ

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ニッテツに対し、2026-03-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国又は労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、監理団体の職員に対し、虚偽の賃金台帳を提供したこと、及び労働基準法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第9号))、第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 小松 賢二

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年3月26日

技能実習計画の認定取消し — ナガノインテリア工業株式会社

ナガノインテリア工業株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、ナガノインテリア工業株式会社に対し、2026-03-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働基準法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 永野 貴啓

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年3月26日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社T・ステップコーポレーション

株式会社T・ステップコーポレーション

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社T・ステップコーポレーションに対し、2026-03-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 南舘 智一

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年3月26日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社シンコウ

有限会社シンコウ

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社シンコウに対し、2026-03-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 広田 相玄 花田 隆行

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年3月26日

技能実習計画の認定取消し — 農事組合法人城山産業

農事組合法人城山産業

出入国在留管理庁・厚生労働省は、農事組合法人城山産業に対し、2026-03-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 黒澤 仙一 黒澤 理枝 塩澤 万奈美

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年3月26日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社品田

株式会社品田

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社品田に対し、2026-03-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終えたこと、及び事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第2号(同法施行令第1条第5号)及び第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 李 春光

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年3月26日

技能実習計画の認定取消し — 佐原工業株式会社

佐原工業株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、佐原工業株式会社に対し、2026-03-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 鈴木 稀久

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年3月26日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社小山水道建設

株式会社小山水道建設

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社小山水道建設に対し、2026-03-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 小山 格

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年3月26日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社川添建設

株式会社川添建設

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社川添建設に対し、2026-03-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 川添 正剛

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年3月26日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社川崎組

有限会社川崎組

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社川崎組に対し、2026-03-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 川﨑 達也

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等