技能実習計画の認定取消し — 株式会社トリム
株式会社トリム
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社トリムに対し、2021-01-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったこと、及び、技能実習を行わせる事業所に所属する者の中から技能実習指導員を選任していなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第2号(同法第9条第6号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 立岡 昭夫
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等