監理団体許可の取消し — 三重労務管理協同組合
三重労務管理協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、三重労務管理協同組合に対し、2021-02-25付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせていたことから、技能実習法第37条第1項第4号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 西浦 多一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
Official public records
行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。
処分・制裁
1,760件
製品安全・回収
8,669件
許認可・登録状態
0件
公的活動
0件
取引所措置・開示
0件
公的資金・契約上の措置
2件
1,749 件の公式記録
三重労務管理協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、三重労務管理協同組合に対し、2021-02-25付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせていたことから、技能実習法第37条第1項第4号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 西浦 多一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
IB協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、IB協同組合に対し、2021-02-25付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、及び、認定計画に従って入国後講習を実施していなかったことから、監理事業を適正に行うに足りる能力を有するものとは認められず、技能実習法第25条第1項第2号の基準を満たさないため、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 谷口 利人
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
愛知県総合開発事業協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、愛知県総合開発事業協同組合に対し、2021-02-12付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせていたことから、技能実習法第37条第1項第4号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 澁谷 一正
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
川口新郷工業団地 協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、川口新郷工業団地 協同組合に対し、2021-02-12付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 外国の送出機関である、大連奔騰国際経済技術合作有限公司及び大連華南国際経済技術合作有限公司との間で、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第28条第1項の規定に照らして不適切な約束を締結し、監理事業に関して手数料を受領していたことから、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず、技能実習法第37条第1項第1号及び第4号の規定に基づく許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 石川 義明
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
愛知県総合開発事業協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、愛知県総合開発事業協同組合に対し、2021-02-11付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせていたことから、技能実習法第37条第1項第4号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 澁谷 一正
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
川口新郷工業団地 協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、川口新郷工業団地 協同組合に対し、2021-02-11付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 外国の送出機関である、大連奔騰国際経済技術合作有限公司及び大連華南国際経済技術合作有限公司との間で、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第28条第1項の規定に照らして不適切な約束を締結し、監理事業に関して手数料を受領していたことから、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず、技能実習法第37条第1項第1号及び第4号の規定に基づく許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 石川 義明
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
協同組合ライム
出入国在留管理庁・厚生労働省は、協同組合ライムに対し、2021-01-29付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、技能実習を行わせようとする者に不正に技能実習計画の認定を受けさせる目的で、虚偽の文書を提供したこと、及び、傘下の実習実施者に対し、認定計画に従い、団体監理型技能実習を実習監理していなかったことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号)及び第4号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 倉森 昭雄
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
松田健嗣
出入国在留管理庁・厚生労働省は、松田健嗣に対し、2021-01-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったこと、及び、技能実習生の旅券を保管していたことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第7号(同法第48条第1項)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 松田 健嗣
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
松田忠士
出入国在留管理庁・厚生労働省は、松田忠士に対し、2021-01-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったこと、及び、技能実習生の旅券を保管していたことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第7号(同法第48条第1項)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 松田 忠士
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社福島製作所
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社福島製作所に対し、2021-01-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 福島 竜徳
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社中井組
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社中井組に対し、2021-01-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中井 良寛
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社トリム
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社トリムに対し、2021-01-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったこと、及び、技能実習を行わせる事業所に所属する者の中から技能実習指導員を選任していなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第2号(同法第9条第6号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 立岡 昭夫
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社砂建
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社砂建に対し、2021-01-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 砂古 和宏
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
静岡環境株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、静岡環境株式会社に対し、2021-01-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 石川 信美
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
三共ポリエチレン株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、三共ポリエチレン株式会社に対し、2021-01-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 田中 純一 田中 寛大
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
協同組合ライム
出入国在留管理庁・厚生労働省は、協同組合ライムに対し、2021-01-28付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、技能実習を行わせようとする者に不正に技能実習計画の認定を受けさせる目的で、虚偽の文書を提供したこと、及び、傘下の実習実施者に対し、認定計画に従い、団体監理型技能実習を実習監理していなかったことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号)及び第4号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 倉森 昭雄
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
松田健嗣
出入国在留管理庁・厚生労働省は、松田健嗣に対し、2021-01-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったこと、及び、技能実習生の旅券を保管していたことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第7号(同法第48条第1項)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 松田 健嗣
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
松田忠士
出入国在留管理庁・厚生労働省は、松田忠士に対し、2021-01-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったこと、及び、技能実習生の旅券を保管していたことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第7号(同法第48条第1項)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 松田 忠士
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社福島製作所
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社福島製作所に対し、2021-01-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 福島 竜徳
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社中井組
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社中井組に対し、2021-01-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中井 良寛
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等