監理団体に対する改善命令 — 備後経済振興協同組合
備後経済振興協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、備後経済振興協同組合に対し、2021-05-28付で改善命令を行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っておらず、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認められることから、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 小野 俊男
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等