技能実習計画の認定取消し — 大脇建設株式会社
大脇建設株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、大脇建設株式会社に対し、2026-01-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 入国後講習期間中に技能実習生に対して業務に従事させていたと認められることから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第2号(同法施行規則第10条第2項第7号ニ))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 大脇 立也 大脇 孝介
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等