監理団体に対する改善命令 — 協同組合バーワークス
協同組合バーワークス
出入国在留管理庁・厚生労働省は、協同組合バーワークスに対し、2022-04-27付で改善命令を行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対し、3月に1回以上の頻度で監査を適切に実施していなかったこと、及び、監査の終了後遅滞なく、監査報告書を作成・提出していなかったことについて、外国人技能実習機構から複数回にわたり指導を受けたにもかかわらず、同様の違反を繰り返したことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 鈴木 智也
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等