技能実習計画の認定取消し — 津川金属株式会社
津川金属株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、津川金属株式会社に対し、2026-02-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 外国人技能実習機構に対し、不正に技能実習法第8条第1項の認定を受ける目的で虚偽の技能実習計画認定申請書を行使したこと及び事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第9号))、第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 劉 涛
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等