Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

1,741件

製品安全・回収

8,658件

許認可・登録状態

0件

公的活動

0件

取引所措置・開示

0件

公的資金・契約上の措置

2件

1,730 件の公式記録

処分・制裁2022年9月29日

技能実習計画の認定取消し — 真野 剛

真野 剛

出入国在留管理庁・厚生労働省は、真野 剛に対し、2022-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生との間で技能実習計画と反する内容の取決めをしていたと認められること、及び外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の答弁をしたことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第11号))及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 真野 剛

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年9月29日

技能実習計画の認定取消し — 自然応用科学株式会社

自然応用科学株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、自然応用科学株式会社に対し、2022-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 堀田 博泰

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年9月29日

技能実習計画の認定取消し — 佐川 明好

佐川 明好

出入国在留管理庁・厚生労働省は、佐川 明好に対し、2022-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生との間で技能実習計画と反する内容の取決めをしていたと認められることから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第11号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 佐川 明好

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年9月29日

技能実習計画の認定取消し — カンサイ株式会社

カンサイ株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、カンサイ株式会社に対し、2022-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 川村 壮毅 川村 良子 川村 宗徳

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年9月29日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社京才電機製作所

株式会社京才電機製作所

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社京才電機製作所に対し、2022-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 星子 幸英

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年9月29日

技能実習計画の認定取消し — イワタプレス工業株式会社

イワタプレス工業株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、イワタプレス工業株式会社に対し、2022-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 柴田 真

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年9月9日

技能実習計画の認定取消し — 木立弘二

木立弘二

出入国在留管理庁・厚生労働省は、木立弘二に対し、2022-09-09付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終えたこと、及び出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第2号(同法施行令第1条第5号)及び第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 木立 弘二

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年9月9日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社丸幸

有限会社丸幸

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社丸幸に対し、2022-09-09付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められること、技能実習生との間で、技能実習計画と反する内容の取決めをしたと認められること、及び外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第1号、第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項11号))及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 千葉 浩

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年9月9日

技能実習計画の認定取消し — エーワン興業株式会社

エーワン興業株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、エーワン興業株式会社に対し、2022-09-09付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 渡辺 守

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年9月9日

技能実習計画の認定取消し — 藤川浩史

藤川浩史

出入国在留管理庁・厚生労働省は、藤川浩史に対し、2022-09-09付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 藤川 浩史

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年9月9日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社 レディスファッションヨシダ

有限会社 レディスファッションヨシダ

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社 レディスファッションヨシダに対し、2022-09-09付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められること、及び技能実習生との間で技能実習計画と反する内容の取決めをしていたと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号及び第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第11号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 吉田 昌男

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年9月8日

技能実習計画の認定取消し — 木立弘二

木立弘二

出入国在留管理庁・厚生労働省は、木立弘二に対し、2022-09-08付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終えたこと、及び出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第2号(同法施行令第1条第5号)及び第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 木立 弘二

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年9月8日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社丸幸

有限会社丸幸

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社丸幸に対し、2022-09-08付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められること、技能実習生との間で、技能実習計画と反する内容の取決めをしたと認められること、及び外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第1号、第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項11号))及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 千葉 浩

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年9月8日

技能実習計画の認定取消し — エーワン興業株式会社

エーワン興業株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、エーワン興業株式会社に対し、2022-09-08付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 渡辺 守

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年9月8日

技能実習計画の認定取消し — 藤川浩史

藤川浩史

出入国在留管理庁・厚生労働省は、藤川浩史に対し、2022-09-08付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 藤川 浩史

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年9月8日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社 レディスファッションヨシダ

有限会社 レディスファッションヨシダ

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社 レディスファッションヨシダに対し、2022-09-08付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められること、及び技能実習生との間で技能実習計画と反する内容の取決めをしていたと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号及び第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第11号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 吉田 昌男

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年6月28日

監理団体に対する改善命令 — 協同組合JVコミュニケーション

協同組合JVコミュニケーション

出入国在留管理庁・厚生労働省は、協同組合JVコミュニケーションに対し、2022-06-28付で改善命令を行いました。 理由: 事実と異なる内容の監査報告書を外国人技能実習機構に提出するなど、適正な実習監理を行っていなかったと認められることから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 服部 雅己

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年6月28日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社栗原工作所

有限会社栗原工作所

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社栗原工作所に対し、2022-06-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の答弁をしたことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 栗原 宗喜

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年6月28日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社林間

株式会社林間

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社林間に対し、2022-06-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、これが確定し、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 國方 広一郎

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年6月28日

技能実習計画の認定取消し — 横場工業株式会社

横場工業株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、横場工業株式会社に対し、2022-06-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、これが確定し、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 矢田 哲也

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等