技能実習計画の認定取消し — 藤徳物産株式会社
藤徳物産株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、藤徳物産株式会社に対し、2020-09-11付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったこと、地方出入国在留管理局から外国人の技能実習に係る不正行為の通知を受け、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められたこと、及び、外国人技能実習機構の職員に対し虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第1号、第3号(同法第10条第9号)、第5号及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 守分 孝治 中島 稔
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等