Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

871

製品安全・回収

106

許認可・登録状態

0

公的活動

0

取引所措置・開示

0

977 件の公式記録

処分・制裁2020年9月11日

技能実習計画の認定取消し — 藤徳物産株式会社

藤徳物産株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、藤徳物産株式会社に対し、2020-09-11付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったこと、地方出入国在留管理局から外国人の技能実習に係る不正行為の通知を受け、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められたこと、及び、外国人技能実習機構の職員に対し虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第1号、第3号(同法第10条第9号)、第5号及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 守分 孝治 中島 稔

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年9月11日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社フォーティーン

株式会社フォーティーン

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社フォーティーンに対し、2020-09-11付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示、及び、虚偽の答弁をしたことから、技能実習法第16条第1項第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 松田 多惠子

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年9月11日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社豊盛

株式会社豊盛

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社豊盛に対し、2020-09-11付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 豊盛 光正

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年6月23日

監理団体許可の取消し — ブライト協同組合

ブライト協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、ブライト協同組合に対し、2020-06-23付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせていたことから、技能実習法第37条第1項第4号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 阪 雅章

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年6月23日

監理団体許可の取消し — ひうち縫製事業協同組合

ひうち縫製事業協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、ひうち縫製事業協同組合に対し、2020-06-23付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に所属する技能実習生に対し、入国後講習を認定計画どおりに行わなかったこと、虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出したこと、及び、傘下の実習実施者に対して訪問指導を適切に行っていなかったことから、監理事業を適正に行うに足りる能力を有するものとは認められず、技能実習法第25条第1項第2号の基準を満たさないため、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 益田 正治

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年6月23日

監理団体許可の取消し — 千葉農業技術協同組合

千葉農業技術協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、千葉農業技術協同組合に対し、2020-06-23付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 外国の送出機関であるTTC VIETNAM HUMAN RESOURCES JOINT STOCK COMPANYとの間で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める内容の「外国人技能実習事業に関する協定付属覚書」を締結していたことから、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず、技能実習法第25条第1項第8号の基準を満たさないため、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 名 雪均

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年6月23日

監理団体に対する改善命令 — 一般社団法人日中科学技術文化センター

一般社団法人日中科学技術文化センター

出入国在留管理庁・厚生労働省は、一般社団法人日中科学技術文化センターに対し、2020-06-23付で改善命令を行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っておらず、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認められることから、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 巨 東英

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年6月23日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社大西組

株式会社大西組

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社大西組に対し、2020-06-23付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 大西 栄治

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年6月23日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社ふじや

株式会社ふじや

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ふじやに対し、2020-06-23付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 監理団体の実習監理を受けなかったこと、及び、外国人技能実習機構の職員に対し虚偽の答弁をしたことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第8号)及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 藤原 幸一

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年6月23日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社玉川繊維産業

有限会社玉川繊維産業

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社玉川繊維産業に対し、2020-06-23付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったこと、並びに、外国人技能実習機構の職員に対し虚偽の帳簿書類を提示、及び、虚偽の答弁をしたことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 益田 正治

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年6月23日

技能実習計画の認定取消し — 濵本昌克

濵本昌克

出入国在留管理庁・厚生労働省は、濵本昌克に対し、2020-06-23付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 濵本 昌克

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年6月23日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社シマモト繊維

株式会社シマモト繊維

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社シマモト繊維に対し、2020-06-23付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 嶋本 年章 嶋本 圭志

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年6月23日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社阿波牧場

有限会社阿波牧場

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社阿波牧場に対し、2020-06-23付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 江草 佳久

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年6月23日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社はやしや

株式会社はやしや

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社はやしやに対し、2020-06-23付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働基準法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことから、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められ、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 飯村 和生 赤羽 一仁

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年6月23日

技能実習計画の認定取消し — 鳴滝工業有限会社

鳴滝工業有限会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、鳴滝工業有限会社に対し、2020-06-23付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことから、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められ、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 河原 司男 河原 研介

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年6月23日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社つち寅

株式会社つち寅

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社つち寅に対し、2020-06-23付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 奈良 有造

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年6月23日

技能実習計画の認定取消し — 錦麒産業株式会社

錦麒産業株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、錦麒産業株式会社に対し、2020-06-23付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 役員のうちに、労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したこと、及び、地方入国管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められる者があることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第12号及び第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 斉 浩

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年6月23日

技能実習計画の認定取消し — カネテツデリカフーズ株式会社

カネテツデリカフーズ株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、カネテツデリカフーズ株式会社に対し、2020-06-23付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 村上 健

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年2月21日

監理団体許可の取消し — ココロユニオン協同 組合

ココロユニオン協同 組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、ココロユニオン協同 組合に対し、2020-02-21付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、及び、認定計画に従って入国後講習を実施していなかったことから、監理事業を適正に行うに足りる能力を有するものとは認められず、同法第25条第1項第2号の基準を満たさないため、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当することとなった。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 伊藤修郎

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2020年2月21日

監理団体許可の取消し — えひめEX協同組合

えひめEX協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、えひめEX協同組合に対し、2020-02-21付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、及び、認定計画に従って入国後講習を実施していなかったことから、監理事業を適正に行うに足りる能力を有するものとは認められず、同法第25条第1項第2号の基準を満たさないため、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当することとなった。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 伊藤 彰

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等