監理団体に対する改善命令 — ケーヨービジネス交流協同組合
ケーヨービジネス交流協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、ケーヨービジネス交流協同組合に対し、2023-03-21付で改善命令を行いました。 理由: 技能実習法施行規則第25条に定める外国の送出機関としての要件を満たさない機関(SONG HONG INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE AND TRADING JOINT STOCK COMPANY)から団体監理型技能実習の申し込みの取次ぎを受けたことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 堀越 大揮
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等