技能実習計画の認定取消し — 株式会社広島農産食品
株式会社広島農産食品
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社広島農産食品に対し、2023-03-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 三宅 宣生 三宅 德昌
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
Official public records
行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。
処分・制裁
1,741件
製品安全・回収
8,658件
許認可・登録状態
0件
公的活動
0件
取引所措置・開示
0件
公的資金・契約上の措置
2件
1,730 件の公式記録
株式会社広島農産食品
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社広島農産食品に対し、2023-03-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 三宅 宣生 三宅 德昌
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ときみ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ときみに対し、2023-03-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 櫨山 時美
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
高松チキンフーヅ株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、高松チキンフーヅ株式会社に対し、2023-03-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められること、及び外国人技能実習機構の職員に対し虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 土井 龍治
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社高松製菓
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社高松製菓に対し、2023-03-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 川田 康二
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社スガテック
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社スガテックに対し、2023-03-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 菅沼 英一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社サンエス
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社サンエスに対し、2023-03-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 西本 勲
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社サクピス
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社サクピスに対し、2023-03-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中田 将司
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社CORE
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社COREに対し、2023-03-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 諏訪 博之
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社グローバル
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社グローバルに対し、2023-03-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 谷川 宗男
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社グレース
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社グレースに対し、2023-03-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 谷川 宗男
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社川合開発
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社川合開発に対し、2023-03-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 佐伯 泰紀
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社金盛電装
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社金盛電装に対し、2023-03-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められること、並びに外国人技能実習機構の職員に対し虚偽の帳簿書類を提示及び虚偽の答弁をしたことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 金盛 直記 金盛 健一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
大岡技研株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、大岡技研株式会社に対し、2023-03-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 大岡 由典
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
王子コンテナー株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、王子コンテナー株式会社に対し、2023-03-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 関野 和貴
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社アパレルエム
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社アパレルエムに対し、2023-03-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められること、及び外国人技能実習機構の職員に対し、出入国又は労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で虚偽の書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第1号、第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第9号))及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 宮村 優
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社アーネストロード
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社アーネストロードに対し、2023-03-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 入国後講習期間中に技能実習生に対して業務に従事させたことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第2号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 酒井 裕馬
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
浅井 博
出入国在留管理庁・厚生労働省は、浅井 博に対し、2023-03-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められること、最低賃金法及び労働基準法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終えたこと、並びに出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第1号、第3号(同法第10条第2号(同法施行令第1条第1号及び第6号))及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 浅井 博
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
日本国際産業人材協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、日本国際産業人材協同組合に対し、2023-03-21付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下実習実施者に対する技能実習計画の作成指導に関し、修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員又は職員にこれを担当させていないこと、及び外国人に不正に出入国管理及び難民認定法の規定による許可を受けさせる目的で、偽造された文書を地方出入国在留管理局に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第8号及び第11号)))及び第5号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 髙山 輝美
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
アーバン協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、アーバン協同組合に対し、2023-03-21付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を、三月に一回以上の頻度で実施していなかったこと、及び出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の文書を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号及び第11号)))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 櫻井 健司
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
FOKS協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、FOKS協同組合に対し、2023-03-21付で改善命令を行いました。 理由: 傘下実習実施者に対し、法令に従った適切な技能実習計画の作成指導を行っていないことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 佐野 誠司
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等