技能実習計画の認定取消し — 株式会社ベイシックサンミッシェルトキワ
株式会社ベイシックサンミッシェルトキワ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ベイシックサンミッシェルトキワに対し、2021-11-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったこと、及び、技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 内藤 保雄 赤平 常隆
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等