技能実習計画の認定取消し — 丹羽 猛誌
丹羽 猛誌
出入国在留管理庁・厚生労働省は、丹羽 猛誌に対し、2021-11-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 丹羽 猛誌
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
Official public records
行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。
処分・制裁
871件
製品安全・回収
106件
許認可・登録状態
0件
公的活動
0件
取引所措置・開示
0件
871 件の公式記録
丹羽 猛誌
出入国在留管理庁・厚生労働省は、丹羽 猛誌に対し、2021-11-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 丹羽 猛誌
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ソーケン
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ソーケンに対し、2021-11-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったこと、外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したこと、虚偽の答弁をしたこと、及び、労働基準法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号、第3号(同法第10条第9号)、第5号及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 麻生 英彦
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
サイガ水産株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、サイガ水産株式会社に対し、2021-11-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったこと、及び、修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有していない者を技能実習指導員として選任していたことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第2号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 才賀 博史
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社才賀商店
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社才賀商店に対し、2021-11-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 才賀 博史
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社寿建設工業
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社寿建設工業に対し、2021-11-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 原 寿也
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社春日
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社春日に対し、2021-11-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったこと、及び、技能実習生との間で技能実習計画と反する内容の取決めをしていたことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第11号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 前田 清純
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
榎本 和雄
出入国在留管理庁・厚生労働省は、榎本 和雄に対し、2021-11-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 榎本 和雄
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社井上製作所
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社井上製作所に対し、2021-11-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 井上 義孝
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
平田 清美
出入国在留管理庁・厚生労働省は、平田 清美に対し、2021-11-26付で改善命令を行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせておらず、技能実習の適切な実施を確保するために必要があると認められることから、技能実習法第15条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第15条第1項 公表上の代表者: 平田 清美
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社カワセプレス
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社カワセプレスに対し、2021-11-26付で改善命令を行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせておらず、技能実習の適切な実施を確保するために必要があると認められることから、技能実習法第15条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第15条第1項 公表上の代表者: 川瀨 昌克 川瀨 普宣
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社アパレルメイクきれい
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社アパレルメイクきれいに対し、2021-11-26付で改善命令を行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせておらず、技能実習の適切な実施を確保するために必要があると認められることから、技能実習法第15条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第15条第1項 公表上の代表者: 川瀨 愛
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
SMART 協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、SMART 協同組合に対し、2021-10-22付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められたことから、技能実習法第37条第1項第2号(同法第26条第4号)及び第5号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 秋本 正博
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
情報ハイウェイ協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、情報ハイウェイ協同組合に対し、2021-10-22付で改善命令を行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っておらず、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 坂手 滋太
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社わたなべ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社わたなべに対し、2021-10-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 渡邊 安明
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社雅ソーイング
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社雅ソーイングに対し、2021-10-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 地方入国管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 田中 雅人
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社マルワ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社マルワに対し、2021-10-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 徳山 茂欣
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
北部解体株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、北部解体株式会社に対し、2021-10-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 大石 武志
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
藤友工業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、藤友工業株式会社に対し、2021-10-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 荒田 幸宜
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
藤岡金属工業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、藤岡金属工業株式会社に対し、2021-10-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 藤岡 時徳
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社ファンドゥリィ赤松
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社ファンドゥリィ赤松に対し、2021-10-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 赤松 正彦
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等