監理団体許可の取消し — 日本国際交流事業協同組合
日本国際交流事業協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、日本国際交流事業協同組合に対し、2026-05-27付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、傘下の実習実施者に対し、適切な技能実習計画の作成指導を行っていないこと、及び虚偽の内容を記載した監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号及び第8号)))及び第4号(同法第39条第1項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 橋本 桂子
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等