株式会社ポラリスモアの公費不正請求に係る指定処分
株式会社ポラリスモア
2021年10月から2025年2月まで個別支援計画未作成減算を適用しないまま訓練等給付費を不正請求。返還及び40%加算徴収の方針。金額・返還完了は公表なし。
函館市
函館市の事業者公費不正請求・受給公表
Official public records
行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。
処分・制裁
2,402件
製品安全・回収
8,863件
許認可・登録状態
0件
公的活動
424件
取引所措置・開示
0件
公的資金・契約上の措置
154件
11,843 件の公式記録
株式会社ポラリスモア
2021年10月から2025年2月まで個別支援計画未作成減算を適用しないまま訓練等給付費を不正請求。返還及び40%加算徴収の方針。金額・返還完了は公表なし。
函館市
函館市の事業者公費不正請求・受給公表
リンク・リソース
酸化したマカダミアナッツの混入
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
アッキーフーズ
賞味期限の誤表示(誤:20270829、正:20260829)
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
ずうちふうず
消費期限の誤表示(誤:8月27日、8月28日、正:7月27日、7月28日)
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
岡山県輸出縫製品工業協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、岡山県輸出縫製品工業協同組合に対し、2026-07-27付で改善命令を行いました。 理由: 十分な確認を経ずに、虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 山﨑 嘉之
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
医療介護ネットワーク協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、医療介護ネットワーク協同組合に対し、2026-07-27付で改善命令を行いました。 理由: 外国の送出機関との間で、技能実習に係る契約の不履行について違約金等を定める内容の協定書及び覚書を締結していたことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 増村 章仁
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
マルヰ産業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、マルヰ産業株式会社に対し、2026-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 井田 雄公
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
松本大清貿易株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、松本大清貿易株式会社に対し、2026-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 原田 忠礼
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社松島組
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社松島組に対し、2026-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 松島 廣
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
番貞鋼材株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、番貞鋼材株式会社に対し、2026-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 番場 太一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
博進工業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、博進工業株式会社に対し、2026-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 平田 榮治
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社直建
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社直建に対し、2026-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 金子 直樹
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
合同会社twenty
出入国在留管理庁・厚生労働省は、合同会社twentyに対し、2026-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 岩岡 宏治
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社サカモト
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社サカモトに対し、2026-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 坂元 功二
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
AMJ株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、AMJ株式会社に対し、2026-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 福永 勝政
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社犬塚仮設
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社犬塚仮設に対し、2026-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 犬塚 拓郎
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
池田工業有限会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、池田工業有限会社に対し、2026-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 池田 賢司
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
アスカテック株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、アスカテック株式会社に対し、2026-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 屋敷 英明
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社飛鳥
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社飛鳥に対し、2026-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 田中 浩一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社アサヒテクノス
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社アサヒテクノスに対し、2026-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 伊藤 貴史
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等