監理団体許可の取消し — エスティケー協同組合
エスティケー協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、エスティケー協同組合に対し、2023-02-27付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を、三月に一回以上の頻度で実施していなかったこと、監査の終了後遅滞なく、監査報告書を外国人技能実習機構に提出していなかったこと、及び提出期限までに事業報告書を同機構に提出していなかったことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号)))及び第4号(同法第42条第1項及び第2項(同法施行規則第55条第2項))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 橋口 定明
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等