Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

1,741件

製品安全・回収

8,648件

許認可・登録状態

0件

公的活動

0件

取引所措置・開示

0件

公的資金・契約上の措置

2件

1,730 件の公式記録

処分・制裁2024年7月29日

技能実習計画の認定取消し — ヒロ工業株式会社

ヒロ工業株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、ヒロ工業株式会社に対し、2024-07-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 尾﨑 宏明

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2024年7月29日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社広エンジニアリング

株式会社広エンジニアリング

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社広エンジニアリングに対し、2024-07-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働基準法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 初島 学

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2024年7月29日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社浜口組

有限会社浜口組

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社浜口組に対し、2024-07-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 濵口 忠大

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2024年7月29日

技能実習計画の認定取消し — 内海造船株式会社

内海造船株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、内海造船株式会社に対し、2024-07-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 原 耕作

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2024年7月29日

技能実習計画の認定取消し — 辛栄商事株式会社

辛栄商事株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、辛栄商事株式会社に対し、2024-07-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 元兼 辛丞

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2024年7月29日

技能実習計画の認定取消し — 伊藤 政弘

伊藤 政弘

出入国在留管理庁・厚生労働省は、伊藤 政弘に対し、2024-07-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終えたこと、及び事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第2号(同法施行令第1条第5号))及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 伊藤 政弘

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2024年7月28日

技能実習計画の認定取消し — ヒロ工業株式会社

ヒロ工業株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、ヒロ工業株式会社に対し、2024-07-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 尾﨑 宏明

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2024年7月28日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社広エンジニアリング

株式会社広エンジニアリング

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社広エンジニアリングに対し、2024-07-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働基準法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 初島 学

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2024年7月28日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社浜口組

有限会社浜口組

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社浜口組に対し、2024-07-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 濵口 忠大

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2024年7月28日

技能実習計画の認定取消し — 内海造船株式会社

内海造船株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、内海造船株式会社に対し、2024-07-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 原 耕作

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2024年7月28日

技能実習計画の認定取消し — 辛栄商事株式会社

辛栄商事株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、辛栄商事株式会社に対し、2024-07-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 元兼 辛丞

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2024年7月28日

技能実習計画の認定取消し — 伊藤 政弘

伊藤 政弘

出入国在留管理庁・厚生労働省は、伊藤 政弘に対し、2024-07-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終えたこと、及び事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第2号(同法施行令第1条第5号))及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 伊藤 政弘

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2024年7月1日

監理団体許可の取消し — 四国国際交流事業協同組合

四国国際交流事業協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、四国国際交流事業協同組合に対し、2024-07-01付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、及び傘下の実習実施者に対し、適切な技能実習計画の作成指導を行っていないことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号及び第8号)))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 川原 弘

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2024年7月1日

技能実習計画の認定取消し — マルトモ株式会社

マルトモ株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、マルトモ株式会社に対し、2024-07-01付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び技能等の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていないことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第2項第1号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 明関 眸

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2024年7月1日

技能実習計画の認定取消し — 松木産業株式会社

松木産業株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、松木産業株式会社に対し、2024-07-01付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 松木 喜一 松木 一史

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2024年7月1日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社伸和建設

株式会社伸和建設

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社伸和建設に対し、2024-07-01付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 野見山 良介

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2024年7月1日

技能実習計画の認定取消し — 児島段ボール株式会社

児島段ボール株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、児島段ボール株式会社に対し、2024-07-01付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 児嶋 圭多朗 児嶋 庄次朗

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2024年6月30日

監理団体許可の取消し — 四国国際交流事業協同組合

四国国際交流事業協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、四国国際交流事業協同組合に対し、2024-06-30付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、及び傘下の実習実施者に対し、適切な技能実習計画の作成指導を行っていないことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号及び第8号)))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 川原 弘

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2024年6月30日

技能実習計画の認定取消し — マルトモ株式会社

マルトモ株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、マルトモ株式会社に対し、2024-06-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び技能等の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていないことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第2項第1号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 明関 眸

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2024年6月30日

技能実習計画の認定取消し — 松木産業株式会社

松木産業株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、松木産業株式会社に対し、2024-06-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 松木 喜一 松木 一史

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等