Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

871

製品安全・回収

106

許認可・登録状態

0

公的活動

0

取引所措置・開示

0

871 件の公式記録

処分・制裁2022年6月28日

監理団体に対する改善命令 — 協同組合JVコミュニケーション

協同組合JVコミュニケーション

出入国在留管理庁・厚生労働省は、協同組合JVコミュニケーションに対し、2022-06-28付で改善命令を行いました。 理由: 事実と異なる内容の監査報告書を外国人技能実習機構に提出するなど、適正な実習監理を行っていなかったと認められることから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 服部 雅己

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年6月28日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社栗原工作所

有限会社栗原工作所

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社栗原工作所に対し、2022-06-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の答弁をしたことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 栗原 宗喜

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年6月28日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社林間

株式会社林間

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社林間に対し、2022-06-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、これが確定し、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 國方 広一郎

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年6月28日

技能実習計画の認定取消し — 横場工業株式会社

横場工業株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、横場工業株式会社に対し、2022-06-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、これが確定し、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 矢田 哲也

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年6月28日

技能実習計画の認定取消し — 山本明喜

山本明喜

出入国在留管理庁・厚生労働省は、山本明喜に対し、2022-06-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められること、技能実習生との間で、技能実習計画と反する内容の取決めをしたと認められること、及び外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第1号、第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第11号))及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 山本 明喜

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年6月28日

技能実習計画の認定取消し — 三友ブレーキ株式会社

三友ブレーキ株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、三友ブレーキ株式会社に対し、2022-06-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、これが確定し、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 村上 泰嗣

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年6月28日

技能実習計画の認定取消し — 御堂耕三

御堂耕三

出入国在留管理庁・厚生労働省は、御堂耕三に対し、2022-06-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 御堂 耕三

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年6月28日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社三井

株式会社三井

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社三井に対し、2022-06-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、これが確定し、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 田村 和美

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年6月28日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社マル延水産

株式会社マル延水産

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社マル延水産に対し、2022-06-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められること、技能実習生との間で、技能実習計画と反する内容の取決めをしたと認められること、及び外国人技能実習機構の職員に対し、出入国又は労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第1号、第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第9号及び第11号))及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 延谷 新

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年6月28日

技能実習計画の認定取消し — テックワン株式会社

テックワン株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、テックワン株式会社に対し、2022-06-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働基準法違反により罰金の刑に処せられ、これが確定し、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号及び第12号(同法第10条第9号))及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 竹田 忠彦 北市 幸男

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年6月28日

技能実習計画の認定取消し — 竹村正義

竹村正義

出入国在留管理庁・厚生労働省は、竹村正義に対し、2022-06-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったと認められることから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 竹村 正義

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年6月28日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社武田工業所

株式会社武田工業所

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社武田工業所に対し、2022-06-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 武田 純 武田 開成

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年6月28日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社ZETT

有限会社ZETT

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社ZETTに対し、2022-06-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったと認められることから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 髙橋 純

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年6月28日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社寿農園

株式会社寿農園

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社寿農園に対し、2022-06-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったと認められることから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中尾 友寿

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年6月28日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社晃南

株式会社晃南

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社晃南に対し、2022-06-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、これが確定し、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 林 敦寿

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年6月28日

技能実習計画の認定取消し — 共栄繊維有限会社

共栄繊維有限会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、共栄繊維有限会社に対し、2022-06-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 坂本 登志輔

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年6月28日

技能実習計画の認定取消し — イトマン株式会社

イトマン株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、イトマン株式会社に対し、2022-06-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 伊藤 俊一郎

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年5月31日

監理団体許可の取消し — 岡山産業技術協同組合

岡山産業技術協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、岡山産業技術協同組合に対し、2022-05-31付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を、監理責任者の指揮の下に、適切に実施していなかったこと、監査の終了後遅滞なく、監査報告書を外国人技能実習機構に提出していなかったこと、及び技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、実習実施者及び技能実習生への必要な措置を講じていなかったことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第2号及び第14号)))、及び第4号(同法第42条第1項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 宮本 誠一

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年5月31日

監理団体許可の取消し — たいよう協同組合

たいよう協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、たいよう協同組合に対し、2022-05-31付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 監理事業に関し手数料を受け取ったこと、主務大臣の許可を受けていないにもかかわらず監理事業を行ったことから、技能実習法第23条第1項の許可の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものと認められること、外部監査人による役員の監理事業に係る職務の執行の監査を行っていないこと、及び出入国又は労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、外国人技能実習機構の検査に際し、同機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したことから、同法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第11号))及び同法第25条第1項第5号ロ)、第2号(同法第26条第4号(同法第23条第1項))及び第4号(同法第28条第1項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 林 良秋

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2022年5月31日

監理団体に対する改善命令 — 協同組合創造

協同組合創造

出入国在留管理庁・厚生労働省は、協同組合創造に対し、2022-05-31付で改善命令を行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査及び指導を適切に行っていないこと、及び法令に従った適切な技能実習計画の作成指導を行っていないことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 福井 淳一

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等