Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

1,741件

製品安全・回収

8,648件

許認可・登録状態

0件

公的活動

0件

取引所措置・開示

0件

公的資金・契約上の措置

2件

1,730 件の公式記録

処分・制裁2025年3月25日

技能実習計画の認定取消し — 大根田 剛

大根田 剛

出入国在留管理庁・厚生労働省は、大根田 剛に対し、2025-03-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったこと、及び技能実習生に対する指導体制その他の技能実習を継続して行わせる体制が適切に整備されていないことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号及び第13号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 大根田 剛

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年3月25日

技能実習計画の認定取消し — 合同会社ヴィルシャナ

合同会社ヴィルシャナ

出入国在留管理庁・厚生労働省は、合同会社ヴィルシャナに対し、2025-03-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び外国人技能実習機構の職員が行った質問に対し虚偽の答弁を行ったことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 道家 文子

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年3月25日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社アスカ

株式会社アスカ

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社アスカに対し、2025-03-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働基準法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 諏訪 博之

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年3月24日

監理団体許可の取消し — 肥田陶磁器工業協同組合

肥田陶磁器工業協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、肥田陶磁器工業協同組合に対し、2025-03-24付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたと認められ、技能実習法第37条第1項第5号に定める出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、同号に規定する監理許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 清水 武彦

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年3月24日

監理団体許可の取消し — 徳島県藍協同組合

徳島県藍協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、徳島県藍協同組合に対し、2025-03-24付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者における出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第11号)))及び第4号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第11号))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 高橋 義治

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年3月24日

監理団体許可の取消し — 新栄国際協同組合

新栄国際協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、新栄国際協同組合に対し、2025-03-24付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対し適切な指導を行わなかったこと、及び事実と異なる記載のある監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、認定計画に従って実習監理を行っていないと認められ、技能実習法第37条第1項第4号(同法第39条第1項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 渡辺 正和

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年3月24日

監理団体許可の取消し — エコネット協同組合

エコネット協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、エコネット協同組合に対し、2025-03-24付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号)))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 足立 忠司

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年3月24日

技能実習計画の認定取消し — 今治造船株式会社

今治造船株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、今治造船株式会社に対し、2025-03-24付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 檜垣 幸人 檜垣 和幸 檜垣 英史 檜垣 清志

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年3月24日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社わたなべ

有限会社わたなべ

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社わたなべに対し、2025-03-24付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 渡辺 章

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年3月24日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社ルーツ・オブ・ジャパン

株式会社ルーツ・オブ・ジャパン

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ルーツ・オブ・ジャパンに対し、2025-03-24付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 最低賃金法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終えたこと、及び出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第2号(同法施行令第1条第6号))及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 湊 陽補

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年3月24日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社ヨコハマ・モーターセールス

株式会社ヨコハマ・モーターセールス

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ヨコハマ・モーターセールスに対し、2025-03-24付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 川野 順也

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年3月24日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社モエレ産業

株式会社モエレ産業

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社モエレ産業に対し、2025-03-24付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 小林 麻美

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年3月24日

技能実習計画の認定取消し — 松根 義文

松根 義文

出入国在留管理庁・厚生労働省は、松根 義文に対し、2025-03-24付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 松根 義文

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年3月24日

技能実習計画の認定取消し — ヘライ建設株式会社

ヘライ建設株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、ヘライ建設株式会社に対し、2025-03-24付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 戸耒 律子

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年3月24日

技能実習計画の認定取消し — 富士ロードサービス株式会社

富士ロードサービス株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、富士ロードサービス株式会社に対し、2025-03-24付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 鈴木 誠治

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年3月24日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社藤田組

有限会社藤田組

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社藤田組に対し、2025-03-24付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 藤田 博

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年3月24日

技能実習計画の認定取消し — 藤井電機工業株式会社

藤井電機工業株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、藤井電機工業株式会社に対し、2025-03-24付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 安藤 禎起

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年3月24日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社平井製作所

株式会社平井製作所

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社平井製作所に対し、2025-03-24付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 平井 邦広

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年3月24日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社原製作所

株式会社原製作所

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社原製作所に対し、2025-03-24付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 原 功 原 由美子

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年3月24日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社服部熱煉工業

有限会社服部熱煉工業

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社服部熱煉工業に対し、2025-03-24付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 服部 裕介

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等