技能実習計画の認定取消し — 有限会社藤田組
有限会社藤田組
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社藤田組に対し、2025-03-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 藤田 博
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
Official public records
行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。
処分・制裁
1,741件
製品安全・回収
8,648件
許認可・登録状態
0件
公的活動
0件
取引所措置・開示
0件
公的資金・契約上の措置
2件
1,730 件の公式記録
有限会社藤田組
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社藤田組に対し、2025-03-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 藤田 博
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
藤井電機工業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、藤井電機工業株式会社に対し、2025-03-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 安藤 禎起
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社平井製作所
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社平井製作所に対し、2025-03-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 平井 邦広
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社原製作所
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社原製作所に対し、2025-03-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 原 功 原 由美子
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社服部熱煉工業
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社服部熱煉工業に対し、2025-03-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 服部 裕介
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社函館仮設
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社函館仮設に対し、2025-03-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 玉井 大輔
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
中村 光
出入国在留管理庁・厚生労働省は、中村 光に対し、2025-03-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中村 光
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
長岡物産株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、長岡物産株式会社に対し、2025-03-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 小林 道男
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
中央技建工業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、中央技建工業株式会社に対し、2025-03-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 野上 慎次郎
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社トライバル
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社トライバルに対し、2025-03-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 五十君 隆政
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
合同会社ドウケファッション
出入国在留管理庁・厚生労働省は、合同会社ドウケファッションに対し、2025-03-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 道家 雅己
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社千尋工業
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社千尋工業に対し、2025-03-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 柴田 悟
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
田政砿業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、田政砿業株式会社に対し、2025-03-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 田村 政紀
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
諏訪 紘一
出入国在留管理庁・厚生労働省は、諏訪 紘一に対し、2025-03-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 諏訪 紘一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社シェレンバウム
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社シェレンバウムに対し、2025-03-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 鈴木 謙允
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
三輝株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、三輝株式会社に対し、2025-03-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 藤原 克範
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
近藤 章一
出入国在留管理庁・厚生労働省は、近藤 章一に対し、2025-03-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 近藤 章一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
神郷建設株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、神郷建設株式会社に対し、2025-03-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 内田 一隆
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社角玄工業所
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社角玄工業所に対し、2025-03-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 角玄 富雄 角玄 大輔
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
SSスチール開発株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、SSスチール開発株式会社に対し、2025-03-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中里 浩晴
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等